ご料金
着手金:50,000円
報酬金:50,000円
合計:100,000円
※各税別
※申請に伴う手数料等は実費にて請求させていただきます。
ご契約後、着手するまでに着手金をお支払いいただき、報酬金は申請が許可となった際にお支払いいただきます。
技術・人文知識・国際業務とは?
略称:技人国(ぎじんこく)
外国籍の方が自らの知識・経験を活かし、それらを特定の分野で就労するための在留資格(ビザ)です。
例えば以下のような職種があります。
・技術
システムエンジニア、プログラマーなど
・人文知識
商品開発、営業、経理、人事、法務、総務、コンサルティング、マーケティング、デザインなど
・国際業務
通訳、翻訳、語学講師、ホテル(通訳)
取得要件
1.該当性
①本邦の公私の機関との契約に基づいて業務
(行政もしくは法人との契約)
②以下のいずれかに該当すること
・技術
自然科学の分野に属する技術又は知識がなければできない業務
・人文知識
人文知識の分野に属する技術又は知識がなければできない業務
・国際業務
外国人特有の感性、外国に特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務
2.適合性(①~③すべてに適合)
①次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を習得すること。
・当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
・ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと。
・10年以上の実務経験
②「国際業務」に従事する場合は次のすべてに該当すること。
・翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾、室内装飾に係るデザイン・商品開発 これらに類似する業務に従事すること。
・従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学指導に係る業務に従事する場合はこの限りではない。
③日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
3.相当性
法務大臣が事業の適法性、安定性、継続性、業務内容(1)、申請人の専門性(2)、(1)(2)の関連性、必要性、業務量、採用経緯、今後の計画又は見通し、各信ぴょう性を評価し、相当性を認める場合に許可することができる。
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