産業廃棄物の収集運搬業務を始めるには、許可が必要です。しかし、初めて許可の取得を目指す方にとっては、「どこで何をすればいいのかわからない」と感じることも多いでしょう。この記事では、必要な資格や手続きの流れを初心者向けに詳しく解説します。ぜひ参考にしてください!
読むのが面倒!!という方は最後にざっくりフローチャートを載せてるので、そこまでスクロールをどうぞ!!
産業廃棄物収集運搬の資格とは?
産業廃棄物を収集運搬するには、以下のどちらか2つの許可が必要です:
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産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物を運搬するための基本的な許可です。 -
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
医療廃棄物や有害物質を取り扱う場合に必要な追加の許可です。
これらの許可を取得せずに産業廃棄物を運搬すると、違法行為とみなされ、罰則が科されることがあります。
資格取得のための基本的な流れ
許可取得には、主に以下の手続きが必要です。
1.必要な講習を受ける
「講習会」を受講することが義務付けられています。
各都道府県で指定された講習機関が開催しており、受講後に試験があります。
試験に合格すると修了証が交付されます。この修了証がなければ申請は受理されません。
2. 必要書類を揃える
県ごとに必要な書類が異なりますが、一般的には以下が求められます:
- 申請書類(各都道府県のフォーマットを使用)
- 事業計画書(運搬物の詳細等を記載)
- 車両の登録証明書(使用する車両に関連する書類)
- 事業者本人や役員に関する書類(住民票や履歴事項証明書など)
- 決算書類(直近3年分)
- その他、県により異なる書類
特に「事業計画書」は、運搬する廃棄物の種類や運搬経路など詳細な情報を求められるため、特にハードルが高い部分です。
これでも大分簡略化しています。県によっても異なるので目を凝らしてよ~く必要書類を確認してください。
3. 都道府県の窓口に申請
講習修了後、必要書類を揃えて都道府県の担当窓口に提出します。
提出時に申請手数料がかかります。(81,000円)
この手数料の納付方法も県によって大きく異なるので、要確認です。
審査には1~3ヶ月ほどかかることが一般的です。
県ごとに異なるローカルルール
申請手続きには、都道府県ごとに細かな違いがあります。
例えば:
- 書類のフォーマットが異なる
- 独自の補足資料や証明書が求められる
- 審査の厳しさや対応速度が異なる
これにより、「〇〇県で取得できた内容が、△△県では通用しない」といった事態も発生します。特に複数の地域で事業を展開する予定がある場合は、各自治体の要件を確認することが重要です。
行政書士を利用するとこんなに便利!
手続きが煩雑でわかりにくい場合、行政書士に依頼するのも一つの方法です。
行政書士に依頼するメリット:
- 書類の作成代行
- 各都道府県の要件を把握した適切なアドバイス
- 煩雑な手続きを簡略化
行政書士の報酬は、地域や案件によりますが、5~15万円程度が一般的です。
「自分でやるのはちょっと不安…」という方には、行政書士の利用を検討することをおすすめします。
まとめ:この記事を読んだら次にするべきこと
(ざっくりフローチャート)
1.許可を取りたい県のルールを確認!
今回は群馬県を例にします。講習会は修了しているものとします。
収集運搬 群馬 で検索。
すると、必ずこのようなページが出てきます。
2.「手引き」を確認します。
先ほど検索したようなページには「ルールブック」のような手引きが存在します。
これをよく読んで、必要書類等を確認しましょう。
3.必要書類を揃えます。
一番大変なところです。何か間違えたから即不許可!となることはあまりないのですが、審査するのも人間です。あまり多いと心象がよくないと思いますので、できるだけ不備のないようにしたいです。
4.すべて揃ったら申請します。
郵送で対応しているのか?書類のまとめ方は?どのタイミングで手数料を納付するの?その方法は?県によって全部違います!油断せずにしっかりと確認してから申請しましょう。
5.補正が来ます。
どれだけ気を払って書類を作成したとしても、この量ですから大抵修正があります。
細かい誤字、記入忘れ、ローカルルールに即していない、などなどの修正が発生したら県から連絡があります。その通りに修正します。これを補正と呼びます。
6.問題なければ許可が下ります。
おめでとうございます!