産業廃棄物の収集運搬業務を行うには、法律に基づいて許可を取得する必要があります。この許可を得るためには、都道府県ごとに定められた書類を正確に揃えて申請することが求められます。本記事では、群馬県を例に挙げて、産業廃棄物収集運搬業の許可申請に必要な書類やポイントを解説します。ベースとなる必要書類はどこの都道府県も類似していますが、様式や追加書類が異なるケースが多いので要注意です。
1. 必要書類一覧
群馬県では、産業廃棄物収集運搬業の許可申請に以下の書類が必要です。これらは、新規申請の場合を基準としています。法人が申請する場合の基本的なケースの必要書類を紹介しておりますので、申請者による特別な追加書類等は別途ご確認ください。個人で申請する場合は必要書類が異なります。
こちらの手引きも併せてご参照ください。
- 許可申請書
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- 指定のフォーマット(626962.docx)に基づいて記入。
- 記載例を参照しながら書きましょう 【記載例】収運搬業許可申請
- pdfもありますが、パソコンを使ってwordで入力するのがおすすめ!
- 法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
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- 発行日から3か月以内のものが有効。
- 法務局で誰でも取得することができます。
- 株主確認書類等
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- 法人税申告書の別表二をコピーして添付。
- 役員全員の住民票
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- 本籍地が記載されているもの
- 本人が取りに行くか、代理人に委任してまとめて取得することも可能。
- 100 分の5以上の株式保有者又は出資者がいる場合はその方の分も必要。
- 登記されていないことの証明書
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- 住民票と同様の方の分が必要。
- こちらも本人か代理人による取得が可能。
- 法務局で取得が可能だが、取得できる場所が限られていることもあるので要注意。群馬の場合は前橋地方法務局でのみ取得可能で、その他支局では不可。
- 定款の写し
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- 会社の目的に産業廃棄物収集運搬業が明記されていることが必要。
- 原本証明を行う必要あり。
- 事務所及び群馬県内の事業場(駐車場)等の付近の見取図
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- GoogleマップのスクリーンショットでOK。
- 車検証の写し
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- 登録されたすべての車両分を準備。
- 財務諸表
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- 直近3年分の決算書(損益計算書、貸借対照表など)。
- 法人税の納税証明書
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- 直近3年分。
- 税務署にて取得。
- 講習会の修了証
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- 法定講習会を受講し修了証明書を取得することが必須です。
- 予定運搬先の「自治体で公表している事業者情報」又は「許可証の写し」
- その他、必要に応じて追加書類が必要になります。
2. 特記事項:地域による違い
都道府県により提出書類には細かい規定があるため、必ず公式資料を確認してください。
3. 注意点
申請前に予約が必要な県も多いので、予約の必要有無は必ずご確認ください。
特に東京都は予約しようとしたら3か月後だったということも。
申請後、都道府県から修正願いや質問等が来ることがあるため、必ず副本としてコピーを一部お手元に置いておきましょう、県によっては提出が必要な場合もあります。
手数料の支払いタイミングは都道府県によりことなるので、要確認です。
申請時に証紙を貼り付ける必要がある場合も。
4. よくある質問
Q1. 車両がレンタルの場合はどうすれば良いですか?
A. 車検証の写しと併せて、リース契約書の写しを提出する必要があります。
Q2. 許可が下りるまでの期間はどれくらいですか?
A. 群馬県では、申請から許可が下りるまでにおおよそ1~3か月かかります。込み合っている都道府県だともっとかかります。
5. まとめ
産業廃棄物収集運搬業の許可申請には、多くの書類と正確な手続きが必要です。都道府県の規定をしっかり把握し、必要な書類を揃えてスムーズに申請を進めましょう。不明点があれば担当窓口や専門家に相談してください。
これから許可申請を進める皆さまの参考になれば幸いです!
難しいと感じたり、時間が取れない場合は行政書士への依頼もご検討ください。