外国人の在留資格
日本に暮らす外国人の方の在留資格手続きを、日本語と英語で
在留資格とは、外国人の方が日本に滞在するうえで認められる活動内容や身分の区分のことで、出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づき定められています。 当事務所は申請取次行政書士として、認定証明書交付申請・在留期間更新・在留資格変更・永住許可・帰化申請まで幅広く対応します。 ご相談・打ち合わせは日本語・英語の両方に対応し、群馬県を中心に全国オンラインで承ります。
要点
まとめ
AIや読者が本ページの要旨を把握しやすいよう、結論を冒頭に配置しています。
- 01在留資格は活動系(経営管理・技人国・留学等)と身分系(永住・日本人配偶者・定住等)に大別され、目的・活動内容に応じた申請が必要
- 02主な手続きは「認定証明書交付」「期間更新」「資格変更」「永住許可」「帰化」の5つ。それぞれ要件・必要書類・審査期間が異なる
- 03当所の料金は更新30,000円〜/変更50,000円〜/認定90,000円〜/永住130,000円〜/帰化150,000円〜(税込)
- 04申請取次行政書士として、出入国在留管理局への取次申請が可能(本人出頭が原則不要)
- 05日英バイリンガル対応/群馬県高崎市拠点・全国オンライン対応/海外在住の方からのご相談も承ります
在留資格とは
在留資格とは、外国人の方が日本国内で行うことができる活動内容、または身分・地位を類型化した法律上の区分のことで、出入国管理及び難民認定法(入管法)の別表第一・第二に定められています。 就労・経営・留学・家族滞在など活動内容に応じた「活動系資格」と、日本人の配偶者・永住者など身分関係に基づく「身分系資格」に大別されます。
日本に中長期で滞在する外国人の方は、入国時にいずれかの在留資格と在留期間を付与されます。在留期間が満了する前に「更新」、活動内容を変える際には「変更」、新たに海外から呼び寄せる場合には「認定証明書の交付申請」を行います。一定の要件を満たせば「永住許可」、日本国籍取得を希望する場合は「帰化許可」へと切り替えることも可能です。
対応する主な手続き
現在の在留資格のまま日本での滞在を継続するための申請。期限切れ前の余裕を持った申請が重要で、書類不備による不許可リスクを最小化します。
留学から就労へ、技人国から経営管理へなど、活動内容の変更に応じて在留資格を切り替える申請。理由書・事業計画書等の説得的な書類作成が重要です。
日英バイリンガルで、
申請取次まで一貫対応
ご相談・ヒアリング・書類作成・出入国在留管理局への取次申請までワンストップで対応します。書類は日本語・英語のいずれにも対応可能です。
ご依頼の流れ
※ 期間は出入国在留管理局の標準処理期間に基づく目安です(2026年4月時点・申請内容により変動します)。
料金の目安
よくいただく
ご質問
在留資格関連でよくいただくご質問を、結論ファーストでお答えします。
Q01 英語での相談は可能ですか?
Q02 海外にいる家族を日本に呼びたいのですが、どの手続きですか?
Q03 在留期間更新は、いつ申請すればよいですか?
Q04 永住申請の主な要件は何ですか?
Q05 過去に不許可になった経緯があります。再申請は可能ですか?
Q06 遠方在住・海外在住でも依頼できますか?
在留資格のご相談は、
まず無料相談から
Zoom・LINE・メールで全国・海外対応。お忙しい方・遠方の方も、本人の入管出頭は原則不要で手続きを進められます。 日本語・英語のいずれでもどうぞ。