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ヤード条例届出

ホーム › 業務案内 › ヤード条例届出
⚠ 令和7年10月1日施行の新条例 — 届出漏れは刑事罰の対象となる可能性があります
Gunma Yard Ordinance · Pillar Page
For Business Owners R7.10.1 施行 群馬県公安委員会

ヤード条例届出代行
群馬県ヤードにおける自動車等の適正な取扱いの確保に関する条例

令和7年10月1日施行の群馬県ヤード条例(正式名称:群馬県ヤードにおける自動車等の適正な取扱いの確保に関する条例)に基づく、ヤード内自動車等関連事業開始届出の代行サービスです。 自動車・バイク・自転車・自動車部品の保管や解体を塀・柵で囲まれた施設(ヤード)で行う事業者様が対象で、 届出なしで事業を開始すると3月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される可能性があります。 当事務所では群馬県警への届出代行から立入検査対応、古物商・産廃許可との併用整理までワンストップで対応します。

無料で相談する → 対象者チェックへ ↓
最終更新日:2026年4月23日 / 執筆:行政書士 清水 龍一(登録番号 第24141719号)
hero image — yard / auto dismantling / containers
Yard
Ordinance Filing
Key Takeaways

このページの要点

ヤード条例の核心を5項目に。詳細はスクロールしてご確認ください。

  1. 01群馬県内でヤード(塀・柵で囲まれた自動車等の保管・解体施設)を運営する事業者は、事業開始前に群馬県公安委員会への届出が必須
  2. 02対象は自動車・原動機付自転車・自転車・自動車部品(エンジン等)の保管・解体・譲渡・引渡し・輸出を目的とする事業
  3. 03無届出で事業を行った場合、3月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される可能性あり
  4. 04古物商・自動車リサイクル法関連事業者・自動車特定整備事業者は一部または全部が適用除外(個別判断が必要)
  5. 05受付窓口はヤード所在地を管轄する警察署の生活安全課、届出自体の手数料は無料
Definition

ヤード条例とは

本条例は、群馬県内のヤードにおける盗難自動車等の保管・解体の状況に鑑み、 自動車等の適正な取扱いを確保するため、ヤード内自動車等関連事業を届出制とする条例です。 令和7年3月27日公布、令和7年10月1日施行されました。

※ 本記事の内容は令和7年(2025年)10月1日施行時点の情報に基づきます。条例・規則の改正により内容が変更される可能性があります。
What is a “Yard”?

「ヤード」とは(本条例における定義)

本条例における「ヤード」とは、以下の両方を満たす施設をいいます。

A
自動車等の保管または解体の用に供する施設
B
塀・垣・柵・コンテナなどの工作物、または山林・崖などの自然の地物が周囲に存在し、人の立入りを防止できる
つまり「囲まれていて、みだりに人が入れない状態」にある自動車等の保管・解体施設が対象となります。
Who needs to file

届出が必要な事業(対象者)

対象となる自動車等
  • 自動車
  • 原動機付自転車(原付バイク)
  • 自転車
  • 自動車部品(エンジン・トランスミッション・サスペンション等)
対象となる行為
  • ヤード内での保管
  • ヤード内での解体
※ 譲渡・引渡し・輸出を目的とするものに限る
対象となる事業者例
  • 中古車販売業者
  • 自動車解体業者
  • 自動車部品販売・輸出業者
  • 自動車リサイクル業者
Exemptions

適用除外となる事業者

以下の事業者は、条例の一部または全部が適用除外となります。 ただし「どの規定が除外されるか」は事業者ごとに異なるため、個別の確認が必要です。

事業者種別
届出義務
相手方確認
取引記録
その他義務
自動車リサイクル法関連事業者
除外
一部除外
一部除外
適用
古物商
適用
一部除外
一部除外
適用
自動車特定整備事業者
除外※
除外※
除外※
除外※
撤去自転車保管市町村
除外
除外
除外
除外
※ 自動車特定整備事業者は「特定整備として行う保管・解体」に限り除外。それ以外の保管・解体には条例が適用されます。
Our Advantage

当事務所では、既に古物商許可や産業廃棄物収集運搬業許可をお持ちの事業者様の適用関係を整理した上で、 必要な届出のみ対応いたします。重複手続きや過剰な届出を避け、実務に即した最小限の手続きで済ませるのが当所の強みです。

Process & Timeline

届出の流れと期間目安

01
お問い合わせ

Zoom・LINE・メールで初回ご相談の日程を調整。

⧗ 即日〜翌営業日
02
初回相談・ヒアリング

事業内容を伺い、条例適用の判定と必要書類リストをご提示。

⧗ 1〜2週間
03
書類収集・作成

登記事項証明書・平面図・使用承諾書等の収集と届出書の作成。

⧗ 2〜3週間
04
管轄警察署へ届出

ヤード所在地を管轄する警察署生活安全課に届出代行。

⧗ 即日〜1週間
05
届出受理・標識掲示

受理後、届出済み標識の作成と公衆の見やすい場所への掲示を支援。

⧗ 受理後速やかに
※ 受付窓口の警察署生活安全課の標準的な処理を基にした目安(2026年4月時点)。受理まで通常3〜5週間
Required Documents

届出に必要な書類

個人・法人共通
  • ヤード内自動車等関連事業開始届出書(正本1通)
  • ヤードの平面図および周囲の略図
  • ヤードの土地・建物の使用権限を証する書類(登記事項証明書、賃貸借契約書の写し、使用承諾書等)
  • 住民票の写し(本籍・国籍等記載、発行3ヶ月以内、マイナンバー記載なし)
法人のみ追加で必要
  • 定款
  • 登記事項証明書(会社の現在事項証明書)
  • 代表者の住民票の写し
※ 同一警察署に複数ヤードの届出を同時提出する場合、2箇所目以降は添付書類の一部を写しで提出できる場合があります(警察署で要確認)。
Duties & Penalties

事業者の主な義務と罰則

根拠条文は「群馬県ヤードにおける自動車等の適正な取扱いの確保に関する条例」(令和7年3月27日公布・令和7年10月1日施行)に基づきます。

義務
内容
違反時の罰則
根拠条文
開始届出
事業開始前に群馬県公安委員会に届出
3月以下の拘禁刑 または 30万円以下の罰金
第5条/罰則 第18条
変更等届出
届出事項の変更、休止、廃止等の届出
30万円以下の罰金
第6条/罰則 第19条
相手方の確認
取引時に氏名・住所等を運転免許証等で確認
3月以下の拘禁刑 または 30万円以下の罰金
第9条/罰則 第18条
盗難自動車等の申告
盗難疑いがあるときは警察官へ申告
罰則なし(努力義務)
第10条
取引記録の作成・保存
取引ごとに記録を作成し3年間保存
3月以下の拘禁刑 または 30万円以下の罰金
第11条/罰則 第18条
従事者名簿の備付け
ヤードごとに従事者名簿を備付け
20万円以下の罰金
第12条/罰則 第20条
標識の掲示
届出済み標識を公衆が見やすい場所に掲示
10万円以下の罰金
第13条/罰則 第21条
ヤードの視認性確保
外部から内部を見通せる構造(努力義務)
罰則なし
第14条
立入検査への協力
警察職員の立入検査・質問への対応
30万円以下の罰金
第15条/罰則 第19条
※ 条文番号は令和7年10月1日施行時点のものです。改正により変更される可能性があるため、最新の条例本文は群馬県警察ホームページまたは群馬県公報にてご確認ください。
Our Support

当事務所のサポート内容

Pre-filing
届出前の整理
  • 事業内容のヒアリングと、条例適用の判定
  • 古物商許可・産廃業許可等との関係整理(適用除外の判定)
  • 必要書類リストのご提示
Document & Filing
書類作成・届出代行
  • 届出書・平面図・略図の作成支援
  • 登記事項証明書等の添付書類の収集代行
  • 管轄警察署への届出代行
Post-filing
届出後のサポート
  • 届出済み標識の作成支援
  • 従事者名簿・取引記録様式のご提供
  • 変更届・休止等届出への対応
  • 立入検査時の相談対応
One-stop
他業務とのワンストップ対応
  • 古物商許可との同時申請
  • 産業廃棄物収集運搬業許可との併用整理
  • 自動車関連の各種許認可を一括で対応
Fee

料金の目安

※ 表示価格はすべて税込みです。別途、登記事項証明書取得等の実費が発生する場合があります。ヤード条例届出自体の行政手数料は無料です。

ヤード内自動車等関連事業開始届出(1箇所目)
98,000円〜
1箇所目の標準料金。ヒアリング・書類作成・警察署への届出代行を含みます。
2箇所目以降(同時依頼)
50,000円〜/箇所
書類の一部が共通のため割安。複数ヤードを運営される事業者様向け。
変更届出
33,000円〜
届出事項の変更(所在地・代表者変更等)。
休止・廃止等届出
22,000円〜
事業休止・再開・廃止時の届出。
【セット割引】古物商許可または産廃収集運搬業許可との同時依頼
−15,000円
自動車解体・中古車販売事業者様に推奨。書類収集の共通化で手続きを効率化。
※ 群馬県以外(茨城・埼玉・千葉・栃木等)の類似条例にも対応可能です。ただし別途出張費は個別お見積もりとなります。
Why engage a gyoseishoshi?

なぜ届出代行を行政書士に依頼すべきか

ヤード条例は令和7年10月に施行されたばかりで、以下の判断が特に難しい領域です。

▸古物商許可・産廃業許可・自動車リサイクル法との適用関係
▸ヤードの該当性判定(「囲まれた施設」の解釈)
▸複数ヤード運営時の届出方法
▸既存事業者の届出タイミング
無届出のまま事業を継続すると、3月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される可能性があります。 また、届出書類の不備は立入検査時の指摘事項になり得ます。当事務所では、これらのリスクを専門的に整理した上で、最適な届出を代行いたします。
Micro Q&A

よくいただくご質問

ヤード条例について特によくいただくご質問を、結論ファーストで簡潔にお答えします。

Q01
ヤード条例の届出対象になるか、どのように判断すればいいですか?
以下を全て満たす場合、届出対象となります。①群馬県内にヤード(塀・柵等で囲まれた施設)を所有または使用している、②その施設で自動車・バイク・自転車・自動車部品を保管または解体している、③譲渡・引渡し・輸出を目的としている。個別判断が難しい場合は無料相談をご利用ください。
Q02
古物商許可を持っていれば届出は不要ですか?
古物商は「開始届出」「変更等届出」等の手続きが免除されます。ただし「盗難自動車等の申告」「従事者名簿の備付け」「ヤードの視認性確保」「立入検査への協力」は適用されますので、手続きが全て免除されるわけではありません。
Q03
ヤードを複数所有している場合、届出はどうなりますか?
ヤードごとに個別の届出が必要です。同一警察署に同時提出する場合、2箇所目以降は添付書類の一部を写しで提出できる場合がありますので、管轄警察署にご確認ください。
Q04
届出に手数料はかかりますか?
届出自体の手数料はかかりません。ただし、添付書類(登記事項証明書・住民票等)の取得費用は別途必要です。当事務所への届出代行報酬も別途ご相談となります。
Q05
届出を忘れていた場合、どうなりますか?
無届出で事業を行った場合、3月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象となる可能性があります。速やかに管轄警察署または当事務所にご相談ください。遡及的な対応も含めて最適な進め方をご提案します。
Q06
産業廃棄物収集運搬業許可と同時に取得できますか?
可能です。自動車解体業者の場合、産廃収集運搬業・古物商・ヤード条例届出の3つが同時に必要となるケースが多くあります。当事務所ではこれらを一括でワンストップ対応し、書類の重複作成や申請時期の調整をまとめてサポートします。
Q07
群馬県以外のヤード条例にも対応してもらえますか?
茨城県・千葉県・埼玉県・栃木県等の同様の条例にも対応可能です。ただし現地調査・箱控えが必要な場合は、別途出張費を個別お見積もりでご案内します。各県で届出先・添付書類・罰則が異なるため、まずはお気軽にお問い合わせください(書類作成・オンライン立会のみなら出張費不要)。
Q08
届出から受理までどのくらいかかりますか?
ヒアリングから届出受理まで、通常3〜5週間程度が目安です。書類の状況・ヤードの規模により前後しますので、お急ぎの場合は初回相談時にスケジュール調整をご相談ください。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事情により適用関係は異なります。具体的な届出の要否については、管轄警察署の生活安全課または当事務所までご相談ください。
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自動車解体・中古車販売事業者様は、複数の許認可を併用されるケースが多くあります。

産業廃棄物
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古物商
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行政書士 清水 龍一
About the Author

この記事の執筆・監修

行政書士 清水 龍一(Ryuichi Shimizu)

群馬県行政書士会所属(登録番号:第24141719号)/ 申請取次行政書士 / 日英バイリンガル対応
群馬県高崎市を拠点に、日本人向けアメリカビザ申請・外国人の在留資格申請を中心に、建設業許可・産業廃棄物許可まで幅広く対応。 令和7年10月施行のヤード条例にも対応し、施行直後から届出代行の実務実績あり。 自動車解体・中古車販売・部品輸出事業者様の古物商・産廃許可との併用整理をワンストップでサポートします。

群馬県行政書士会 所属 登録番号 第24141719号 申請取次行政書士 ヤード条例 対応可能 English OK
公開日:2026年4月23日 / 最終更新日:2026年4月23日
更新履歴:2026.04.23 記事公開
本記事は令和7年(2025年)10月1日施行時点の条例・規則に基づいて執筆しています。改正により内容が変更される可能性があるため、 申請時は管轄警察署または当事務所までご確認ください。
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