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E-2ビザ取得を行政書士に依頼するメリット・費用・流れ

2026 4/30
アメリカビザ
2026年4月30日

はじめに

アメリカで会社を設立して経営する、または日本企業の駐在員として渡米する方にとって、E-2 ビザ(投資駐在ビザ)は重要な選択肢です。一方で、E-2 ビザは「投資の実体性(Substantial Investment)」「事業の収益性(Marginality 不該当)」「条約国国籍」など複数の要件を英語の申請書類で立証する必要があり、書類間の整合性が問われやすい申請類型の一つです(2026 年 4 月時点)。

この記事では、群馬県高崎市でアメリカビザ申請を日本語で対応できる行政書士の立場から、E-2 ビザ取得を行政書士に依頼するメリット・費用・流れを解説します。

この記事の要点

  • E-2 ビザとは、米国との通商航海条約締結国の国民が、米国で実質的な事業に投資・経営するための非移民ビザ
  • 5 つの主要要件:条約国国籍/実質的投資/事業の実体性/非 Marginality/投資資金の合法性
  • 行政書士代行のメリット 4 つ:日本語完結/事業計画書の英訳整備/DS-160 整合性/家族帯同(E-2D)同時対応
  • 作成から取得まで 2〜4 ヶ月:事業計画書・資金出所立証・面接対策が中核工程
  • 当事務所の対応:E-2 ビザ申請パッケージとして書類整備から面接当日までを日本語で一貫サポート

E-2 ビザとは何か(基本のおさらい)

E-2 ビザとは、米国との通商航海条約(Treaty of Commerce and Navigation)を締結した国の国民が、米国で実質的な事業に投資・経営するために発給される非移民ビザです。日本は対象条約国の一つで、以下の方が主な対象になります。

  • 米国法人を設立して経営する起業家
  • 既存の米国子会社・支店に派遣される駐在員(管理職・役員・専門技能者)
  • 投資家として米国の事業に出資する方
  • 上記の方の配偶者・21 歳未満の未婚の子(E-2D として同行)

詳細は米国大使館の E ビザ案内を参照してください。

E-2 ビザの 5 つの主要要件

E-2 ビザの審査では、以下の要件を申請書類で立証する必要があります。

  1. 条約国国籍:申請者および主たる出資者が条約国(日本など)の国籍を有していること
  2. 実質的投資(Substantial Investment):法令上の最低額は定められていないが、事業規模に対して相応の投資額であること
  3. 事業の実体性:休眠会社や名目会社ではなく、商品・サービスを提供する実質的な事業であること
  4. 非 Marginality:申請者と家族の生計を維持する以上の収益性が見込めること(雇用創出計画など)
  5. 投資資金の合法性:投資資金の出所が合法であり、申請者が支配・処分権を有していること

E-2 ビザ申請でつまずきやすい論点

実務上で多い論点は次のとおりです。

  1. 事業計画書の数値根拠:5 年程度の収支予測・雇用創出計画の根拠が薄いと「Marginality」を疑われる
  2. 投資資金の出所立証:銀行取引履歴・贈与契約書・売却契約書など、資金の出所を遡及的に説明する書類整備
  3. DS-160 と事業計画書の不整合:渡米目的・職務内容の表現が書類間で揺れる
  4. 配偶者の就労意思:E-2D 配偶者の EAD(就労許可)申請を見据えた書類設計
  5. 過去の渡航・ビザ歴:過去 5 年間の入出国・滞在地の整合性

行政書士に E-2 ビザ申請を依頼する 4 つのメリット

1. 日本語で完結する

事業計画書のヒアリング・資金出所のヒアリング・申請書類の確認をすべて日本語で進行します。最終的な英文書類のレビューのみ英語表記で行うため、英語が得意でない経営者・駐在員候補の方でも進めやすい体制です。

2. 事業計画書の英訳整備を伴走

E-2 ビザの中核は事業計画書(Business Plan)です。日本側で作成した事業計画を、E-2 審査で求められる項目(投資総額・資金使途・収支予測・雇用計画・市場分析)に沿って整理し直し、英訳まで通しで支援します。

3. DS-160 との整合性確保

E-2 ビザ申請でも DS-160(オンライン非移民ビザ申請書)の作成が必要です。事業計画書・申請書類一式と DS-160 の記載内容に整合性があることが重要で、当事務所では DS-160 の作成も合わせて代行します(→ 関連記事としてアメリカビザ申請サポート)。

4. 家族帯同(E-2D)の同時対応

主たる申請者の配偶者・21 歳未満の未婚の子は E-2D ビザで同行できます。配偶者は EAD(就労許可)申請により米国内で就労可能です。当事務所では主申請者と家族の申請を同時並行で支援します(→ E-2 ビザ申請サポート)。

E-2 ビザ申請の流れ(当事務所の場合)

  1. 無料相談(30 分・オンライン or 来所)
  2. 要件適合性の事前確認(条約国国籍・投資計画・事業実体)
  3. ヒアリングシート送付・ご記入(事業計画・資金出所・家族構成)
  4. 事業計画書の整備・英訳(中核工程)
  5. 投資資金の出所立証書類の整備
  6. DS-160 入力・申請書類一式の作成
  7. 申請書類の最終確認(清水と申請者で逐条チェック)
  8. 申請料支払い・面接予約代行
  9. 面接対策(想定問答・追加資料の準備)
  10. 面接当日(東京・赤坂の米国大使館までの動線・持ち物確認)
  11. ビザ発給(許可後・パスポート受領)

通常はヒアリングから面接まで 2〜4 ヶ月を見込みます(事業計画書の整備状況により前後)。

費用の目安

当事務所ではE-2 ビザ申請パッケージとしてご提供しています(事業計画書整備・申請書類一式・DS-160 作成・面接対策・当日サポート込み)。

正確な費用と内訳は料金表をご覧ください。初回相談は 30 分無料です。家族帯同(E-2D)を伴う場合の追加費用も個別にご案内します。

別途、米国大使館への申請料 約 205 USD(為替により変動・2026 年 4 月時点)が必要です。

よくある質問(FAQ)

Q. E-2 ビザは個人でも申請できますか?
A. 技術的には可能ですが、投資の実体性(Substantial Investment)・事業の収益性(Marginality 不該当)・条約国国籍など、複数の要件を英語の申請書類で立証する必要があります。書類間の整合性が問われ、不備があると面接で追加質問を受けやすくなります。慣れない方ほど代行のメリットが大きい申請です。

Q. E-2 ビザ申請を行政書士に依頼すれば、ビザの取得は保証されますか?
A. 保証できません。ビザ取得の最終判断は米国大使館・領事館が行うため、行政書士が結果を保証することは法令上できません。当事務所では、事業計画書・投資資金の出所立証・DS-160 の整合性確保を通じて、申請者ご自身が最良の状態で面接に臨めるようサポートいたします。

Q. E-2 ビザ取得を行政書士に依頼する費用は?
A. 当事務所では E-2 ビザ申請パッケージとしてご提供しています。事業計画書作成・申請書類一式・DS-160 作成・面接対策・当日サポートを含む内容です。詳細は料金表をご確認ください。米国大使館への申請料 約 205 USD は別途(2026 年 4 月時点)。

Q. E-2 ビザの投資金額はいくら必要ですか?
A. E-2 ビザは法令上の最低投資金額が定められていません。ただし Substantial Investment(実質的投資)の要件があり、事業規模に対して相応の額であることが求められます。実務上は数千万円規模が一般的ですが、業種・事業計画によって必要額は異なります。詳細は個別相談でご案内します。

Q. E-2 ビザは更新できますか?
A. E-2 ビザは 2 年または 5 年(条約による)で発給され、要件を満たし続ける限り更新可能です。更新時は事業継続性・投資維持・納税状況の立証が必要となります。

Q. 家族(配偶者・子)も E-2 ビザで同行できますか?
A. E-2 ビザの主たる申請者の配偶者・21 歳未満の未婚の子は E-2D ビザで同行できます。配偶者は EAD(就労許可)申請により米国内で就労可能です。子の就学についても合わせてご相談ください。

まとめ

E-2 ビザはアメリカでの事業展開・駐在における重要な選択肢の一つであり、事業計画書・投資資金の出所立証・DS-160 の整合性が成否を左右する傾向があります(2026 年 4 月時点)。

群馬県高崎市の清水龍一行政書士事務所では、E-2 ビザ申請に必要な事業計画書整備から、DS-160 作成・面接対策・当日サポートまでを日本語で一貫提供しています。家族帯同(E-2D)にも同時対応しています。アメリカでの事業展開・駐在をご検討の方は、まずは無料相談でお気軽にご連絡ください。

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この記事の執筆・監修

行政書士 清水 龍一(Ryuichi Shimizu)

群馬県高崎市にて行政書士事務所を開業。申請取次行政書士として、日本人・外国人を問わず幅広い方の手続きを日英バイリンガルでサポート。

[群馬県行政書士会 所属] [登録番号 第24141719号] [申請取次行政書士] [English OK]

公開日:2026-05-14 / 最終更新日:2026-05-14

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