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アメリカ観光・商用ビザ(B-1/B-2)の申請方法と行政書士サポート【2026年版】

2026 5/12
アメリカビザ
2026年5月12日
目次

はじめに

「ESTAが使えないといわれた」「ビザ面接が不安」「申請書を英語で書く自信がない」――アメリカへの出張・商談・観光を前に、こうしたお悩みをお持ちの方が年々増えています。

本記事では、アメリカ非移民ビザの中でも最もポピュラーな B-1(商用)/B-2(観光)ビザについて、2026年5月時点の情報をもとに申請手順・必要書類・よくある失敗例・行政書士サポートの内容までを分かりやすく解説します。


Key Takeaways(要点まとめ)

  • B-1/B-2ビザとは、商用・観光目的のアメリカ非移民ビザで、通常は1枚のビザとして一括発給される
  • ESTAと異なり、大使館・領事館でのビザ面接と DS-160(オンライン申請書)の記入が必須
  • ビザ面接では「渡航目的」「帰国予定」「経済的基盤」を明確に説明できることが重要
  • 2026年5月時点、繁忙期の面接予約は数週間〜数ヶ月先になる場合があるため、渡航の3ヶ月前を目安に準備を始めることが重要
  • 当事務所では DS-160 英語記入補助・必要書類チェック・面接想定問答の準備サポートを日英バイリンガルで承っています

B-1/B-2ビザとは

B-1/B-2ビザとは、アメリカへの短期滞在を目的とする非移民ビザの一種で、商用(B-1)と観光・保養(B-2)の2つのカテゴリーが一体となったビザです。2026年5月時点、日本国籍保持者がアメリカへの商用・観光目的でビザを必要とする場合、このB-1/B-2が標準的な選択肢となります。

通常は「B-1/B-2」として一括で発給され、1回の入国につき原則として最長180日まで滞在できます(入国時に移民局が判断します)。

B-1(商用ビザ)の対象となる活動

B-1ビザが認められる主な活動は、商談・交渉・会議への出席、短期の業務研修・セミナーへの参加、展示会・学会への参加などです。アメリカ国内の会社から報酬を受け取る就労活動はB-1ビザの範囲外となるため、注意が必要です。

B-2(観光ビザ)の対象となる活動

B-2ビザの対象となるのは、観光・保養・友人や親族の訪問、医療目的の短期滞在などです。滞在中に就労に該当する活動を行うことはビザ条件違反となる場合があります。


ESTAとB-1/B-2ビザの違い

日本国籍保持者は「ビザ免除プログラム(VWP)」の対象国のため、多くの場合はESTAを取得してアメリカに渡航できます。しかし、以下のケースではB-1/B-2ビザの申請が必要です。

  1. 過去にアメリカのビザ申請を拒否されたことがある
  2. 過去に強制送還・入国拒否を受けたことがある
  3. 過去にキューバ・北朝鮮・イラン等の特定国を訪問・渡航したことがある
  4. ESTAの申請で渡航承認が得られなかった(ESTA拒否)場合
  5. 90日を超える滞在が見込まれる場合(ただし延長には別途手続きが必要)

ESTAとビザの使い分けについては、アメリカビザ申請サポートのご案内もあわせてご覧ください。


B-1/B-2ビザの申請手順(6ステップ)

Step 1:DS-160(非移民ビザオンライン申請書)の記入

B-1/B-2ビザ申請の最初のステップは、DS-160の作成です。DS-160についてはアメリカビザ申請フォーム DS-160 の書き方と注意点で詳しく解説しています。

DS-160はすべて英語での入力が求められ、申請者の個人情報・渡航歴・職歴・家族情報・渡航目的などを詳細に入力します。誤記載・記入漏れはビザ拒否につながるリスクがあるため、英語入力に不安がある方は専門家のサポートをご検討ください。

Step 2:ビザ申請費用の支払い

DS-160記入後、アメリカ大使館の指定する方法でビザ申請費用(MRV Fee)を支払います。2026年5月時点の非移民ビザ申請費用は185ドルです(変更になる場合があります)。支払い完了後に発行されるレシートナンバーは面接予約に必要です。

Step 3:大使館・領事館での面接予約

費用支払い後、アメリカ大使館(東京・大阪・那覇・札幌・福岡)での面接を予約します。2026年5月時点では、繁忙期(夏前・年末年始前後)は予約が数週間〜数ヶ月先になることがあるため、渡航予定の3ヶ月前を目安に手続きを開始されることをお勧めします。

Step 4:必要書類の準備

面接当日は以下の書類を持参します。

  • DS-160確認ページ(バーコード付きの確認書)
  • パスポート(有効期限6ヶ月以上)および旧パスポート(ある場合)
  • ビザ写真(規定サイズ)
  • 申請費用支払いの領収書
  • 渡航目的を裏付ける書類(招待状・ホテル予約確認書・勤務証明書など)
  • 経済的基盤を示す書類(残高証明・在職証明など)

Step 5:面接の受験

面接では大使館官員が渡航目的・滞在期間・日本への帰国予定・経済的基盤などを確認します。質問はすべて英語で行われます。回答は事実に基づき明確に行うことが重要です。

Step 6:ビザの受け取り

面接で承認されると、通常数日〜数週間でパスポートにビザが貼付されて返送されます。


行政書士に依頼するメリット

B-1/B-2ビザの申請はESTAと異なり、DS-160記入・書類準備・面接対策など複数のステップが必要です。申請取次行政書士に依頼することで、以下のサポートを受けられます。

DS-160の英語記入補助 すべて英語で記入するDS-160は、翻訳の精度や記入方法によって審査結果に影響することがあります。当事務所では、渡航目的・職歴・渡航歴など各設問について、日英バイリンガルでの丁寧なヒアリングと入力補助を行っています。

必要書類のチェック 申請目的に応じた必要書類の選定と確認を行います。書類の不備・不足は申請遅延や拒否の原因になります。

面接想定問答の準備サポート 面接で想定される質問と、事実に基づいた適切な回答方針のシミュレーションをお手伝いします。

日英バイリンガル対応 外国人配偶者・家族が一緒に申請する場合も、英語・日本語の両方で対応します。


よくある質問(FAQ)

Q1. B-1/B-2ビザの取得は保証されますか?

保証できません。ビザの発給はアメリカ大使館・領事館が独自の基準で審査するため、いかなる行政書士も結果を保証することはできません。ただし、申請書類の不備・記載ミスを防ぐサポートを通じて、審査が適切に進む環境を整えることが可能です。

Q2. B-1ビザとB-2ビザは何が違いますか?

B-1ビザとは、アメリカへの商用目的(商談・会議・短期研修等)の渡航に使用するビザです。B-2ビザとは、観光・保養・親族訪問を目的とする渡航に使用するビザです。通常は「B-1/B-2」として一括申請・発給されます。就労や報酬受領を目的とする活動はB-1ビザの対象外となるためご注意ください。

Q3. ESTAとB-1/B-2ビザはどう違いますか?

ESTAとは、ビザ免除プログラム(VWP)を利用した渡航認証システムで、原則90日以内の観光・商用目的に対応します。B-1/B-2ビザは、ESTAが利用できない方(ビザ拒否歴がある方など)や90日を超える滞在が見込まれる場合に必要です。B-1/B-2ビザの申請にはDS-160の記入と大使館・領事館でのビザ面接が必要になります。

Q4. DS-160は自分で記入できますか?

DS-160は、オンラインで申請者ご本人が記入するフォームです。すべて英語での記入が求められ、誤記載はビザ拒否・入国拒否の原因になることがあります。当事務所では申請書の内容確認・英語記入補助のサポートを承っております。


まとめ:B-1/B-2ビザ申請は早めの準備がカギ

アメリカ観光・商用ビザ(B-1/B-2)は、ESTAに比べて手続きステップが多く、面接予約の待ち時間も考慮すると渡航予定の3ヶ月前から動き出すことが重要です。

DS-160の英語記入から面接対策まで、当事務所では一貫した日英バイリンガルサポートを提供しています。ご相談・お見積もりはお問い合わせページからどうぞ。料金表もあわせてご確認ください。

アメリカビザ全般についてはアメリカビザ申請サポートのご案内もご覧ください。


この記事の執筆・監修

行政書士 清水 龍一(Ryuichi Shimizu)

群馬県高崎市にて行政書士事務所を開業。申請取次行政書士として、日本人・外国人を問わず幅広い方の手続きを日英バイリンガルでサポート。

[群馬県行政書士会 所属] [登録番号 第24141719号] [申請取次行政書士] [English OK]

公開日:2026-05-10 / 最終更新日:2026-05-10


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