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家族帯同ビザ(アメリカ)

ホーム › 業務案内 › アメリカビザ申請 › 家族帯同ビザ
US Visa · Cluster Page
E-2D H-4 L-2 J-2

家族帯同ビザ
配偶者・お子様と一緒に渡米するために

家族帯同ビザとは、主申請者(E-2・H-1B・L-1・J-1等のビザ保持者)の配偶者および21歳未満の未婚の子が、主申請者と一緒に米国で生活するために取得するビザです。 E-2D・H-4・L-2・J-2の4種類があり、主申請者のビザ種別によって配偶者の就労可否・子の就学条件が異なります。

無料相談を予約する → ビザ種別診断チャート
更新日:2026年4月23日 / 監修:清水 龍一(行政書士・登録番号 第24141719号)
hero image — family / dependents / US relocation
Family
Dependent Visas
Key Takeaways

このページの要点

家族帯同ビザの核心を5項目に。主申請者のビザ別に詳細をご確認ください。

  1. 01家族帯同ビザは、主申請者のビザ種別に応じて E-2D / H-4 / L-2 / J-2 の4種類に分かれる
  2. 02配偶者と21歳未満の未婚の子が対象。21歳を超えた子は別途ビザが必要(F-1学生ビザ等への切替検討)
  3. 03E-2D・L-2の配偶者は2021年以降、米国入国時に自動的に就労可能な地位(EAD相当)が付与される
  4. 04H-4配偶者はH-1B主申請者が永住権申請中(I-140承認後)の場合のみEAD申請可能
  5. 05当所の料金は55,000円〜(税込、1名あたり)。主申請者のビザ申請と同時進行で対応
Visa Comparison

ビザ種別の比較

主申請者のビザ種別によって、配偶者の就労可否や子の就学条件が異なります。 特に就労可能性は家族の生活設計に直結するため、渡米前に必ずご確認ください。

ビザ種別
対象
配偶者の就労
子の就学
期間
E-2D
主:E-2
E-2ビザ保持者の家族
E-2 Dependent
配偶者:自動就労可(EAD不要)
子:公立校通学可
主申請者のビザと同期間
H-4
主:H-1B
H-1B/H-2B/H-3ビザ保持者の家族
H-4 Dependent
原則不可。I-140承認後にEAD申請可
フルタイム学生OK
主申請者のビザと同期間
L-2
主:L-1
L-1ビザ保持者の家族
L-2 Dependent
配偶者:自動就労可(EAD不要)
子:公立校通学可
主申請者のビザと同期間
J-2
主:J-1
J-1交流訪問者ビザ保持者の家族
J-2 Dependent
EAD申請により就労可
学位取得目的の就学は制限あり
主申請者のビザと同期間
※ 2026年4月時点の運用。特にH-4 EADに関する運用は政権により変動するため、申請時の最新情報をご確認ください。
E-2保持者のご家族へ

E-2ビザをご検討中の方は
まず投資駐在ビザページへ

E-2D家族帯同ビザは、主申請者のE-2ビザ取得とセットで進めるのが最もスムーズです。 当所ではE-2本体の申請と家族帯同申請を同時進行でサポートし、ご家族全員が同じタイミングで渡米できるよう調整します。

E-2 投資駐在ビザの詳細へ →
Why together?
◎ 面接日程の調整 大使館面接を家族で同じ日に受験可能
◎ 書類の効率的準備 主申請者の事業書類を流用、重複作業を削減
◎ 料金のセット割引 同時進行の場合は個別見積もりでご案内
Fee

料金

家族帯同ビザ申請サポート
55,000円〜 / 人
DS-160入力・必要書類準備・面接対策含む(税込)
主申請者のビザと同時依頼
個別見積もり
セット割引あり。初回相談時にご案内
EAD(就労許可)申請サポート
別途見積もり
H-4配偶者等、EAD別途申請が必要な場合
DS-160申請料(政府手数料)
※ 米国政府手数料(別途)
$185 / 人
大使館面接時に本人が支払い(米国政府手数料)
Micro Q&A

よくあるご質問

家族帯同ビザについて特によくいただくご質問を、結論ファーストで簡潔にお答えします。

Q01
家族帯同ビザで誰が対象になりますか?
主申請者の配偶者(法律上の婚姻関係がある者)と、21歳未満の未婚の子が対象です。事実婚・同性パートナー(米国または居住国で法的に認められた婚姻)も対象となります。21歳を超えた子、親、兄弟姉妹は家族帯同ビザの対象外で、個別のビザ(F-1学生ビザ、B-2訪問ビザ等)を検討する必要があります。
Q02
E-2D配偶者は本当に就労できますか?
はい。2021年11月の運用変更により、E-2D配偶者は米国入国時に自動的に就労可能な地位(EAD相当のI-94)が付与されます。別途EAD(就労許可証)を申請する必要はなく、入国後すぐに米国内の任意の雇用主のもとで就労できます。L-2配偶者も同様です。
Q03
H-4配偶者は働けないのですか?
原則として就労不可ですが、主申請者のH-1Bビザ保持者が永住権申請プロセスに入り、I-140(移民請願書)が承認されている場合、またはH-1B延長の6年超の期間を認められている場合に限り、H-4 EAD申請が可能です。現政権下では運用変更の議論があるため、最新情報は当所にご確認ください。
Q04
子どもは現地の学校に通えますか?
全てのビザ種別で、21歳未満の子は米国の公立学校に無償で通学できます(幼稚園〜高校)。大学進学時はF-1学生ビザへの切替が必要となる場合があります。E-2D・L-2の子は主申請者のビザ有効期間中、継続して在学可能です。
Q05
家族帯同の申請はいつ行えばよいですか?
主申請者のビザ申請と同時進行が最もスムーズです。主申請者がビザ取得後、家族は後から別途申請・面接することも可能ですが、審査タイミングが分かれるため、初回相談時に家族構成をお伝えいただき、同時進行で準備することを推奨しています。
Q06
家族帯同ビザの料金はどうなっていますか?
当所では55,000円〜(税込、1名あたり)で対応しています。主申請者のビザ申請と同時にご依頼いただく場合は効率的に進められるため、セット割引をご案内することもあります。米国政府手数料(DS-160申請料 $185/人)は別途必要です。詳しくは初回相談時に個別お見積もりいたします。
Q07
配偶者が英語を話せなくても大丈夫ですか?
大使館面接は基本的に日本語で行われますので問題ありません。ただしDS-160の入力や一部の補助書類は英語での提出となりますので、当所で入力代行・書類作成をサポートします。面接想定問答も日本語でリハーサルを行います。
Q08
離婚した場合、帯同ビザはどうなりますか?
配偶者の帯同ビザは主申請者との婚姻関係に基づくため、離婚成立により帯同ビザの有効性は失われます。離婚後も米国滞在を希望される場合は、他のビザカテゴリ(雇用ベース、自身でのE-2取得等)への切替を速やかに検討する必要があります。
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行政書士 清水 龍一
About the Author

この記事の執筆・監修

行政書士 清水 龍一(Ryuichi Shimizu)

群馬県行政書士会所属(登録番号:第24141719号)/ 申請取次行政書士 / 日英バイリンガル対応
家族帯同ビザはご家族全員の生活に関わる重要な手続きです。配偶者の就労計画・お子様の就学先・EAD申請の要否など、 ご家庭ごとの状況に合わせてきめ細かくサポートしています。

群馬県行政書士会 所属 登録番号 第24141719号 申請取次行政書士 English OK
本記事は2026年4月23日時点の米国移民法・国務省の運用・当所の実務経験に基づいて執筆しています。 特に配偶者EAD関連は政権により運用が変動するため、申請時は最新情報をご確認ください。
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主申請者のビザ申請と併せて、配偶者・お子様の帯同手続きを同時進行で進めます。 就労計画・就学先・保険加入まで、渡米後の生活を見据えたご相談を承ります。

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