MENU
  • ホーム
  • アメリカビザ
  • 在留資格
  • ヤード条例
  • その他業務
  • 料金
  • お役立ち情報
  • プロフィール
  • お問い合わせ
面倒な手続き、すべてお任せ!
清水龍一行政書士事務所
  • ホーム
  • アメリカビザ
  • 在留資格
  • ヤード条例
  • その他業務
  • 料金
  • お役立ち情報
  • プロフィール
  • お問い合わせ
清水龍一行政書士事務所
  • ホーム
  • アメリカビザ
  • 在留資格
  • ヤード条例
  • その他業務
  • 料金
  • お役立ち情報
  • プロフィール
  • お問い合わせ
  1. ホーム
  2. ヤード条例
  3. 群馬県ヤード条例の概要と届出対象者|行政書士が解説

群馬県ヤード条例の概要と届出対象者|行政書士が解説

2026 5/11
ヤード条例
2026年5月11日
群馬県ヤード条例の概要と届出対象者(brief 指定値)

群馬県内で自動車・原動機付自転車・自転車・自動車部品の保管または解体を行うヤード(塀・柵等で囲まれた施設)を運営する事業者は、令和7年(2025年)10月1日に施行された群馬県ヤード条例(正式名称:群馬県ヤードにおける自動車等の適正な取扱いの確保に関する条例)に基づき、事業開始前に群馬県公安委員会への届出が義務付けられています(2026年4月時点)。

この記事では、群馬県高崎市のヤード条例届出代行サポート(ピラーページ)を提供する行政書士の立場から、条例の対象事業者・届出の流れ・罰則・古物商許可や産業廃棄物許可との適用関係を、日本語でわかりやすく解説します。

目次

この記事の要点(Key Takeaways)

  • 群馬県ヤード条例とは、令和7年10月1日に施行された、群馬県内のヤードでの自動車等の適正な取扱いを確保するための条例
  • 対象事業者は、自動車・原動機付自転車・自転車・自動車部品を群馬県内のヤードで保管または解体する事業者(譲渡・引渡し・輸出が目的のもの)
  • 無届出のまま事業を行った場合、3月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される可能性あり
  • 届出窓口は、ヤード所在地を管轄する警察署の生活安全課で、届出手数料は無料
  • 古物商・自動車リサイクル法関連事業者・自動車特定整備事業者は、一部または全部が適用除外となる場合があり、個別判断が必要

群馬県ヤード条例とは

群馬県ヤード条例とは、群馬県内のヤード(塀・柵等で囲まれた自動車等の保管・解体施設)における盗難自動車等の不適切な取扱いを防止するため、ヤード内自動車等関連事業を届出制とする条例です。 令和7年3月27日に公布、令和7年10月1日に施行されました。施行から半年が経過した現時点(2026年4月時点)でも、既存事業者の届出対応は進行中であり、まだ届出を済ませていない事業者は早急な対応が必要です。

本条例の制定背景には、近年群馬県内で増加傾向にある盗難自動車のヤード持ち込み・解体・部品輸出といった事案への対策があります。県警察と県が連携し、ヤード運営の透明性を確保するため、開始届出・取引記録の作成保存・立入検査協力等の義務を事業者に課す制度設計となっています。

本条例における「ヤード」の定義

ヤードとは、自動車等の保管または解体の用に供する施設のうち、塀・垣・柵・コンテナ等の工作物または山林・崖等の自然の地物により周囲が囲まれ、人の立入りを防止できる構造のものをいいます。 つまり「囲まれていて、みだりに人が入れない状態」にある自動車等の保管・解体施設が対象です。

事業者の感覚では「単なる空き地に車を並べているだけ」と認識していても、周囲がフェンスで囲まれている場合は本条例上の「ヤード」に該当するケースがあります。判断に迷う場合は、管轄警察署または当事務所にご相談ください。

届出が必要な事業(対象者)

群馬県内のヤードで以下に該当する事業を行う場合、事業開始前に届出が必要です。

対象となる自動車等

  • 自動車(普通車・軽自動車・トラック等)
  • 原動機付自転車(原付バイク)
  • 自転車
  • 自動車部品(エンジン、トランスミッション、サスペンション等)

対象となる行為

  • ヤード内での保管
  • ヤード内での解体

ただし、上記行為が譲渡・引渡し・輸出を目的とするものに限られます(自家用車を保管しているだけ等は対象外)。

対象となる事業者の例

  • 中古車販売業者(ヤードに在庫車を保管している場合)
  • 自動車解体業者
  • 自動車部品販売業者・自動車部品輸出業者
  • 自動車リサイクル業者
  • その他、上記に該当する事業者

適用除外となる事業者(古物商・産廃・自動車リサイクル法)

ヤード条例には、他の許認可を有する事業者について一部または全部の規定が適用除外となる仕組みがあります。ただし「どの規定が除外されるか」は事業者ごとに異なるため、個別の確認が必要です。

事業者種別開始届出取引記録従事者名簿立入検査協力
自動車リサイクル法関連事業者除外一部除外適用適用
古物商一部除外一部除外適用適用
自動車特定整備事業者除外(特定整備の範囲のみ)個別判断個別判断個別判断

※自動車特定整備事業者は「特定整備として行う保管・解体」に限り除外され、それ以外の保管・解体には条例が適用されます。

古物商許可・産業廃棄物許可など その他業務 を既にお持ちの事業者様は、ヤード条例との適用関係を整理した上で、必要な届出のみを的確に行うことが重要です。当事務所では、既存許可との関係を踏まえた一括整理を承っています。

届出の流れと期間目安

群馬県ヤード条例の届出は、以下の流れで進めます(2026年4月時点・受付窓口の警察署生活安全課の標準的な処理を基にした目安です)。

  1. お問い合わせ・初回相談(即日〜翌営業日):Zoom・LINE・メールで対応
  2. 事業内容のヒアリングと適用判定(1〜2週間):適用除外・必要書類の洗い出し
  3. 書類収集・作成(2〜3週間):登記事項証明書、平面図、使用承諾書等
  4. 管轄警察署生活安全課へ届出(即日〜1週間):届出代行対応可
  5. 届出受理・標識の準備と掲示(受理後速やかに)

ヒアリングから届出受理まで、通常3〜5週間程度が目安です。ヤードが複数ある場合は、ヤードごとに個別の届出が必要となります。

届出に必要な書類

個人事業者と法人で一部書類が異なります。

個人・法人共通

  • ヤード内自動車等関連事業開始届出書(正本1通)
  • ヤードの平面図および周囲の略図
  • ヤードの土地・建物の使用権限を証する書類(登記事項証明書、賃貸借契約書の写し、使用承諾書等)
  • 住民票の写し(本籍・国籍等記載、発行3ヶ月以内、マイナンバー記載なし)

法人のみ追加で必要

  • 定款
  • 登記事項証明書(会社の現在事項証明書)
  • 代表者の住民票の写し

主な義務と罰則の整理

群馬県ヤード条例には、開始届出以外にも継続的な義務が複数あります。違反時の罰則は条例で明確に定められています(2026年4月時点)。

義務内容違反時の罰則
開始届出事業開始前に群馬県公安委員会へ届出3月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
変更等届出届出事項の変更、休止、廃止等の届出30万円以下の罰金
相手方の確認取引時に氏名・住所等を運転免許証等で確認3月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
取引記録の作成取引ごとに記録を作成し3年間保存3月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
従事者名簿の備付けヤードごとに従事者名簿を備付け20万円以下の罰金
標識の掲示届出済み標識を公衆が見やすい場所に掲示10万円以下の罰金
立入検査への協力警察職員の立入検査・質問への対応30万円以下の罰金

特に開始届出の懈怠は刑事罰の対象となるリスクがあるため、対象事業者に該当する可能性がある場合は早急な確認が望まれます。

当事務所のサポート内容

群馬県高崎市の清水龍一行政書士事務所では、ヤード条例関連の以下の業務を承っています。

  • 事業内容のヒアリングと条例適用の判定
  • 古物商許可・産業廃棄物収集運搬業許可等との適用関係整理
  • 届出書・平面図・略図の作成支援
  • 登記事項証明書等の添付書類の収集代行
  • 管轄警察署への届出対応
  • 届出済み標識の作成支援、従事者名簿・取引記録様式のご提供
  • 変更届・休止等届出への対応、立入検査時の相談対応

料金の詳細は料金表をご確認ください。古物商許可や産業廃棄物許可と同時にご依頼いただく場合は、セット対応も可能です。

外部の正式な条例本文・関連情報については、群馬県警察 公式サイト(外部) をあわせてご参照ください。

よくある質問

Q. 群馬県ヤード条例の届出対象になるか、どのように判断すればいいですか?

A. 以下の3点をすべて満たす場合、届出対象となる可能性が高いです。①群馬県内にヤード(塀・柵・コンテナ等で囲まれた施設)を所有または使用している、②その施設で自動車・原動機付自転車・自転車・自動車部品を保管または解体している、③譲渡・引渡し・輸出を目的としている、の3点です。個別判断が難しい場合は、管轄警察署の生活安全課または当事務所にご相談ください(2026年4月時点)。

Q. ヤード条例の届出を行政書士に依頼すれば、届出受理は保証されますか?

A. 保証できません。 届出の受理は群馬県公安委員会(管轄警察署)の判断となるため、行政書士が結果を保証することは法令上できません。当事務所では、対象事業者の判定・必要書類の収集・届出書類の作成支援を通じて、受理に向けた書類精度を高めるサポートを行います。

Q. 古物商許可を持っていれば、ヤード条例の届出は不要ですか?

A. 古物商の方は「開始届出」「変更等届出」が一部免除される取扱いですが、「盗難自動車等の申告」「従事者名簿の備付け」「ヤードの視認性確保」「立入検査への協力」等の義務は引き続き適用されます(2026年4月時点)。事業内容によって適用関係が変わるため、個別の確認が必要です。

Q. ヤード条例の届出に手数料はかかりますか?

A. 群馬県への届出自体の手数料はかかりません(2026年4月時点)。ただし、添付書類である登記事項証明書・住民票の写し等の取得費用は別途必要です。

Q. 無届出で事業を行った場合、どのような罰則がありますか?

A. 群馬県ヤード条例に基づき、開始届出を怠った場合は3月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される可能性があります。届出漏れにお気付きの場合は、早急に管轄警察署または当事務所にご相談ください(2026年4月時点)。

Q. ヤードを複数所有している場合、届出はどうなりますか?

A. ヤードごとに個別の届出が必要です。同一警察署に複数ヤードを同時に届け出る場合は、添付書類の一部を写しで提出できる場合があります(管轄警察署で要確認)。

まとめ

群馬県ヤード条例(令和7年10月1日施行)は、自動車・原動機付自転車・自転車・自動車部品をヤードで保管または解体する事業者を対象とした、新しい届出制度です。施行から日が浅いため情報源も限られており、古物商・産廃業・自動車リサイクル法関連事業者との適用関係の整理が実務上のポイントとなります。届出漏れは刑事罰のリスクを伴うため、対象事業者に該当する可能性がある方は、早めの確認をおすすめします。

ヤード条例についてのご相談は、ヤード条例の無料相談はこちら からお気軽にお問い合わせください。Zoom・LINE・メールで全国対応しております。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事情により適用関係は異なります。具体的な届出の要否については、管轄警察署の生活安全課または当事務所までご相談ください。


この記事の執筆・監修

行政書士 清水 龍一(Ryuichi Shimizu)

群馬県高崎市にて行政書士事務所を開業。申請取次行政書士として、日本人・外国人を問わず幅広い方の手続きを日英バイリンガルでサポート。許認可分野では建設業許可・産業廃棄物許可・古物商許可・自動車関連許認可に対応。

[群馬県行政書士会 所属] [登録番号 第24141719号] [申請取次行政書士] [English OK]

公開日:2026-05-28 / 最終更新日:2026-05-28

ヤード条例
ヤード条例 届出 ヤード条例 行政書士 古物商 産業廃棄物 群馬県ヤード条例 自動車ヤード
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
  • アメリカビザ面接の準備と対策ガイド【2026年版】|行政書士が大使館面接から当日まで解説

この記事を書いた人

ryushimigso_editorのアバター ryushimigso_editor

関連記事

関連する記事はまだ見つかりませんでした。

コメント

コメントする コメントをキャンセル

CAPTCHA


最近の投稿
  • 群馬県ヤード条例の概要と届出対象者|行政書士が解説
  • アメリカビザ面接の準備と対策ガイド【2026年版】|行政書士が大使館面接から当日まで解説
  • アメリカ家族帯同ビザの種類・要件・申請の流れ
  • E-2ビザ取得を行政書士に依頼するメリット・費用・流れ
  • DS-160 作成代行を行政書士に依頼するメリットと流れ
最近のコメント
  • 産業廃棄物収集運搬業の許可申請にかかる行政書士報酬とは?群馬県の平均費用を徹底解説 に 産業廃棄物収集運搬の更新が間に合わない!? 選択肢は2つ! より
  • 産業廃棄物収集運搬の資格取得方法を分かりやすく解説!【初心者向け】 に 産業廃棄物と一般廃棄物の違いとは?初心者にもわかりやすく解説 より
  • 産業廃棄物収集運搬の資格取得方法を分かりやすく解説!【初心者向け】 に 産業廃棄物収集運搬の許可が必要な場合とは? - 清水龍一行政書士事務所 より
  • アクセス
  • よくある質問
  • 代表プロフィール
  • プライバシーポリシー
  • お問い合わせ

© 清水龍一行政書士事務所.

目次