はじめに
仕事や生活の都合で日本に滞在している外国人の方の中には、「子どもを日本の小学校や中学校に通わせたい」と考えている方も少なくありません。しかし、外国人の子どもが日本の学校に通うためには、在留資格「留学」を取得する必要があります(2026年5月時点)。
この記事では、外国人の子ども(主に小学生・中学生)が日本の学校に通うために必要な在留資格「留学」の申請手続きについて、申請取次行政書士として日英バイリンガルでサポートする当事務所が分かりやすく解説します。
Key Takeaways(この記事のポイント)
- 外国人の子どもが日本の小・中学校に通うには在留資格「留学」が必要(2026年5月時点)
- 申請の種類は「認定(海外から呼び寄せる場合)」「変更」「更新」の3つ
- 在留資格認定証明書交付申請の審査には通常1〜3か月かかる
- 保護者の在留資格と子どもの「留学」資格の関係に事前確認が必要
- 申請取次行政書士に依頼することで書類不備のリスクを軽減できる
在留資格「留学」とは
在留資格「留学」とは、外国人が日本の教育機関(大学・高校・中学校・小学校・日本語学校等)において教育を受けることを目的として在留するための法的な地位です(出入国管理及び難民認定法別表第一の四に規定)。
「留学」と聞くと大学生のイメージが強いかもしれませんが、小学校・中学校・高校・インターナショナルスクールなども対象となります。子どもが在留資格「留学」を取得することで、日本に合法的に在留しながら学校に通うことができます。
対象となる主な教育機関
在留資格「留学」で通える主な教育機関は以下の通りです(2026年5月時点)。
- 公立・私立小学校
- 公立・私立中学校
- 公立・私立高等学校
- インターナショナルスクール(各種学校として認定されているもの)
- 日本語学校(法務大臣が告示した機関)
- 専修学校・各種学校(法務大臣が告示した機関)
- 短期大学・大学・大学院
小・中学生の場合、義務教育課程の学校(公立・私立)またはインターナショナルスクールが主な対象となります。
申請の種類
子どもの現在地や在留状況によって、申請の種類が異なります。
① 在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる場合)
まだ日本に来ていない子どもを海外から呼び寄せる場合に行う申請です。在留資格認定証明書(COE)を取得した後、子どもは在外公館(大使館・領事館)でビザ申請を行い来日します。
審査期間の目安:通常1〜3か月(2026年5月時点。入管の混雑状況により変動します)
② 在留資格変更許可申請(日本国内で資格を切り替える場合)
すでに日本に在留している子どもが別の在留資格から「留学」に変更する場合に行います。例えば「短期滞在」などで来日している場合が該当します。
審査期間の目安:通常2週間〜1か月程度(2026年5月時点)
③ 在留期間更新許可申請(在留期限の延長)
すでに「留学」の在留資格を持っている子どもが引き続き学校に通う場合に行います。在留期限が切れる前に更新申請が必要です。通常、在留期限の3か月前から申請できます。
申請に必要な主な書類
申請の種類や個別の状況によって必要書類は異なりますが、代表的な書類は以下の通りです。
子ども本人に関する書類
- 申請書(在留資格認定証明書交付申請書 / 変更・更新申請書)
- パスポート(在留カード)のコピー
- 顔写真(縦4cm×横3cm)
- 入学許可書または在学証明書(入学予定校・在籍校から発行)
保護者に関する書類
- 保護者の在留カードのコピー
- 住民票(保護者・子ども共通世帯)
- 生計能力を証明する書類(住民税の課税証明書・納税証明書、源泉徴収票など)
- 保護者と子どもの身分関係を証明する書類(戸籍謄本等/外国語の場合は日本語翻訳が必要)
学校に関する書類
- 入学許可書(入学予定校から発行)
- 学校の概要を証明する書類(学則・カリキュラム等)
※申請内容・個別の状況によって追加書類が必要になる場合があります。当事務所では書類リストの提供も行っておりますので、まずお問い合わせください。
申請の流れ(在留資格認定証明書交付申請の場合)
- 事前相談・ヒアリング:入学予定校・保護者の在留資格・子どもの現在地などをお聞きします。
- 書類リストの提供:必要書類のリストを作成・ご案内します。外国語書類は日本語翻訳が必要です。
- 書類収集・確認:お客様に書類をご用意いただき、当事務所で内容を確認します。
- 申請書類の作成:申請書・説明資料等を当事務所が作成します。
- 出入国在留管理局への申請:申請取次行政書士がお客様の代わりに入管へ申請します(本人不在での申請が可能です)。
- 審査期間:通常1〜3か月程度。追加書類の提出を求められる場合があります。
- 在留資格認定証明書の受取:許可が出ると証明書が郵送されます。
- 海外での査証申請:お子さまが在外公館でビザ申請を行い来日します。
注意点
保護者の在留資格との関係
子どもが在留資格「留学」で在留する場合、保護者がどのような在留資格で日本に在留しているかによって手続きが異なります。保護者の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「永住者」等の場合、子どもの申請は比較的スムーズなことが多いですが、保護者の在留期限が近い場合などは、あわせて保護者の在留期間更新申請も検討する必要があります。
保護者がまだ日本に在留していない場合や、在留資格のない場合は申請内容が複雑になりますので、個別にご相談ください。
公立学校への就学手続きについて
在留資格「留学」の取得とは別に、公立小・中学校への就学のためには各市区町村の教育委員会への届出・手続きが必要です。在留資格取得と並行して各市区町村窓口にご確認ください。
申請タイミングについて
在留資格認定証明書交付申請の場合、審査に1〜3か月かかります。入学前に余裕をもって申請を開始することが重要です。特に4月入学(日本の学校年度開始)を目指す場合は、前年の10月〜11月頃から準備を始めることをおすすめします。
料金・サポート内容
当事務所では、外国人の子ども(小・中学生)の在留資格「留学」申請サポートを以下の料金で承っております(2026年5月時点)。
| サービス | 料金(税抜) | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(子ども留学) | 130,000円〜 | 143,000円〜 |
| 在留資格変更・更新許可申請 | 別途お見積もり | — |
※書類の複雑さや個別状況により料金が変動する場合があります。
※実費(証明書類の取得費用・翻訳費用等)は別途発生します。
※初回相談は無料です(オンライン・電話対応可)。
当事務所の行政書士は申請取次行政書士として登録しており、お客様に代わって出入国在留管理局への申請手続きを行うことができます。日英バイリンガル対応のため、外国語でのコミュニケーションが必要な方にも安心してご依頼いただけます。群馬・高崎を拠点にしていますが、オンライン対応で全国からのご相談を承っています。
よくある質問(FAQ)
Q. 在留資格「留学」の取得は保証されますか?
保証できません。入管当局の審査基準は公開されておらず、申請内容や保護者の在留状況によって結果が異なります。当事務所では書類の不備をなくし、審査に必要な情報を的確に揃えることで、許可の可能性を高めるサポートをしています。
Q. 小学生でも在留資格「留学」を取得できますか?
はい、小学生も在留資格「留学」の対象になります。公立小学校・私立小学校・インターナショナルスクール等に在籍する予定の外国人の子どもが申請可能です。ただし、保護者の在留資格や扶養関係などの要件を満たす必要があります。
Q. 申請から在留資格取得まで、どのくらい時間がかかりますか?
2026年5月時点の目安として、在留資格認定証明書交付申請の場合は通常1〜3か月程度かかります。在留資格変更の場合は2週間〜1か月程度です。入管の審査状況によって変動するため、入学前に余裕をもって申請することをおすすめします。
Q. 保護者の在留資格はどうなりますか?
子どもが在留資格「留学」を取得する場合、保護者は「家族滞在」や「特定活動」等の在留資格で同伴することが一般的です。保護者自身の在留資格の種類や状況によって最適な申請方法が異なります。詳細は個別相談でご確認ください。
行政書士に依頼するメリット
在留資格申請は、提出書類の不備や申請書の記載漏れがあると審査が長引いたり、不許可になることがあります。申請取次行政書士に依頼することで、以下のメリットがあります。
- 個別状況に応じた書類リストの提供と不備チェック
- 申請書類の作成代行(入管書式・説明資料)
- 申請取次業務(お客様ご本人が入管に出向かずに申請できます)
- 入管からの追加資料要求への対応サポート
- 日英バイリンガル対応(英語での説明・外国語書類の確認)
群馬・高崎を拠点にしておりますが、オンライン対応で全国からのご相談を承ります。まずはお気軽にお問い合わせください。
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まとめ
外国人の子ども(小・中学生)が日本の学校に通うためには、在留資格「留学」の取得が必要です(2026年5月時点)。申請の種類(認定・変更・更新)によって手続きの流れが異なり、必要書類も個別の状況に応じて変わります。
審査には相応の時間がかかるため、入学時期から逆算した早めの準備が大切です。書類の準備に不安がある方、保護者の在留資格との関係で迷っている方は、ぜひ当事務所にご相談ください。申請取次行政書士として、日英バイリンガルで丁寧にサポートいたします。
この記事の執筆・監修
行政書士 清水 龍一(Ryuichi Shimizu)
群馬県高崎市にて行政書士事務所を開業。申請取次行政書士として、日本人・外国人を問わず幅広い方の手続きを日英バイリンガルでサポート。
[群馬県行政書士会 所属] [登録番号 第24141719号] [申請取次行政書士] [English OK]
公開日:2026-05-XX / 最終更新日:2026-05-11

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