こんにちは!
この記事では、群馬県で経営管理ビザを取得したいと考えている方に向けて、申請手続きの流れやポイントを分かりやすく解説します。経営管理ビザは、日本でビジネスを始めたい外国人にとって必要不可欠なビザです。特に群馬県は、起業コストの低さや地域支援が充実しているため、ビジネスを始めるのに適した場所といえます。
1. 経営管理ビザとは?
経営管理ビザは、日本で会社を設立して経営・管理を行う外国人が取得できる在留資格です。このビザを取得することで、日本国内で合法的にビジネスを運営することが可能になります。
経営管理の在留資格は、2025年10月16日施行の基準省令改正により、資本金要件が500万円以上から3,000万円以上へ引き上げられ、あわせて常勤職員1名以上の雇用および日本語能力に関する要件が設けられました。改正前の「資本金500万円以上または常勤職員2名以上」という選択制は廃止されています。
なお、改正前から経営管理の在留資格をお持ちの方については、2028年10月16日までの経過措置が設けられています。
本記事は2026年9月時点の情報に基づいて記載しています。制度は変更される場合がありますので、実際のご申請にあたっては出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。
主な取得条件
- 事業拠点: 日本国内に事務所や店舗があること。
- 資本金要件: 資本金または出資の総額が3,000万円以上であること。
- 人的要件: 常勤の職員を1名以上雇用していること(資本金要件と併せて満たす必要があります)。
- 日本語能力要件: 経営者本人または常勤職員のいずれかが、一定の日本語能力を有すること。
- 事業の適正性・安定性・継続性: 収支見込みや事業計画書などを提出して継続性や安定性を示します。
2. 群馬県で経営管理ビザを取得するメリット
群馬県は、以下の理由で経営管理ビザを取得してビジネスを始めるのに適しています。
① 起業コストが低い
- 都心部と比べて、事務所や店舗の賃料が安価。
- 人件費も比較的抑えられるため、資金効率が良い。
② 地域の支援が充実
- 群馬県内には、外国人起業家をサポートするインキュベーション施設や地域支援団体が多数存在。
- 市町村単位での補助金制度や支援策も利用可能。
③ ビジネス展開のしやすさ
- 製造業や農業などの地場産業が盛んで、協業のチャンスが多い。
- 東京にもアクセスしやすく、物流拠点としても優秀。
3. 経営管理ビザ申請の流れ
① 必要書類の準備
以下の書類を準備する必要があります:
※主なものです。その他にも細かい書類が必要となります。
- 事業計画書(具体的で実現可能な内容にすることが重要)
- 事業拠点の賃貸契約書(事務所や店舗の住所)
- 資本金の払込みを証する書面(3,000万円以上であることの証明。通帳の写し等)
- 登記事項証明書
- その他、申請書と添付書類及び、会社の実態を証明する書類を多数
② 群馬県で事務所を確保
- ビジネスの拠点を決定し、賃貸契約を結ぶ。
- 居住地と事務所は分ける必要があります。
③ 入国管理局への申請
- 管轄の入国管理局(通常は東京入国管理局)に書類を提出します。
- 書類審査や面談が行われる場合があります。
④ 許可通知とビザの発行
- 許可通知を受け取った後、在留カードの発行手続きが完了します。
4. 成功のポイント
① 事業計画書の完成度
- 読み手に説得力を与える具体的な計画が重要。
- 例: 「群馬県の農業を活かした輸出ビジネス」「地域製造業との連携を軸にしたビジネスモデル」など。
② 地域特性を活かす
- 群馬県の強み(製造業、観光業、農業など)を計画に取り入れると、説得力が増します。
③ 書類の正確性
- 書類の不備は申請が遅れる大きな要因です。
- 提出前に専門家に確認してもらうことをおすすめします。
5. 群馬県でのビジネス成功事例
事例: 地元農産物を活用した外国人起業家の成功例
群馬県で経営管理ビザを取得したAさんは、地元の農産物を活用した輸出事業を展開。事業計画書に地域産業との協業を明記し、短期間でビザを取得しました。
事例: 観光業を活かした起業
外国人旅行者向けの観光ツアー会社を設立したBさんは、地域の観光協会からの支援を受けてビジネスを拡大中です。
6. 注意点
- 申請までの時間: 書類作成や事務所確保に時間がかかるため、早めに準備を始めましょう。
- 補助金制度の確認: 群馬県独自の支援策を活用することで、起業コストを抑えることができます。
経営管理以外の在留資格をお考えの方や、更新・変更・永住などの手続きについては、 外国人の在留資格に関する解説ページにまとめています。 各手続きの費用の目安は料金表をご確認ください。
まとめ
群馬県での経営管理ビザの取得は、手続き自体は比較的シンプルですが、事業計画書の完成度や地域特性を考慮することが重要です。初めての申請で不安を感じる方や書類作成に時間をかけたくない方は、ぜひ弊事務所にご相談ください!
LINEでの簡単な連絡にも対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせくださいね。
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群馬県の行政書士事務所 – 清水龍一行政書士事務所
公開日:2024-12-28 / 最終更新日:2026-09-04
更新履歴:2026-09-04 2025年10月16日施行の基準省令改正(資本金3,000万円・常勤職員1名以上・日本語能力要件)を反映
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