はじめに
「産業廃棄物収集運搬業を始めたいが、どんな資格や許可が必要なのかわからない」という方のために、この記事では産業廃棄物収集運搬業許可の取得に必要な要件・申請手順を、2026年5月時点の情報に基づいて解説します。
群馬・高崎を拠点とする当事務所では、個人事業主から法人まで、産業廃棄物収集運搬業の許可申請代行を承っています。初めての許可取得から更新申請まで、お気軽にご相談ください。
Key Takeaways(この記事のポイント)
- 産業廃棄物収集運搬業には、事業を行う都道府県・政令市ごとに「許可」が必要(2026年5月時点)
- 業務そのものに特定の国家資格は不要だが、「産業廃棄物適正管理能力検定」や「JWNET 講習」等の修了が要件に含まれる場合がある
- 個人事業主でも許可取得は可能
- 複数都道府県にまたがる運搬は、それぞれの都道府県で許可が必要
- 欠格要件(廃棄物処理法違反・禁固刑等)に該当すると申請できない
産業廃棄物収集運搬業とは
産業廃棄物収集運搬業とは、事業活動に伴って発生した廃棄物(産業廃棄物)を排出事業者から委託を受けて収集・運搬する事業です。廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第14条第1項に基づき、この業を行うには都道府県知事(または政令市長)の許可が必要です(2026年5月時点)。
「産業廃棄物収集運搬」と「一般廃棄物収集運搬」は別の許可体系であることにご注意ください。家庭から出るごみ(一般廃棄物)は市区町村の許可で処理されますが、工場・建設現場・病院などから出る廃棄物(産業廃棄物)は別途許可が必要です。
許可取得に必要な主な要件(2026年5月時点)
1. 法人・個人事業主としての正当な設立・開業
法人の場合は商業登記、個人事業主の場合は開業届(税務署への提出)が必要です。許可申請書には登記事項証明書または開業届の写しを添付します。
2. 欠格要件に該当しないこと
以下に該当する者・法人は許可を受けることができません(廃棄物処理法第14条第5項)。
- 廃棄物処理法またはその他の法令で罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わってから5年を経過していない者
- 許可を取り消された日から5年を経過していない者
- 暴力団関係者
- 上記に該当する者が役員・使用人にいる法人 等
申請の段階で欠格要件の誓約書を提出します。
3. 産業廃棄物の処理に関する講習会の修了
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する産業廃棄物収集運搬課程の講習会を修了し、修了証を取得することが原則として求められます(2026年5月時点)。
- 新規許可の場合:新規課程の修了証
- 更新の場合:更新課程の修了証(有効期限5年)
講習会はオンラインや会場開催があります。申込みから修了まで数週間〜数か月かかることがあるため、事業開始を逆算して早めに申込むことが重要です。
4. 車両・施設の要件
収集運搬に使用する車両(運搬車)が以下の条件を満たしていることが必要です。
- 車検証が許可申請者名義であること(リース・使用貸借等の場合は別途確認が必要)
- 運搬する廃棄物の種類・性状に対応した車種・構造であること(液状廃棄物はタンク車等)
- 車体への表示義務(産業廃棄物収集運搬車である旨、許可番号等)
処理施設(積替・保管施設)を設ける場合はさらに別の要件が加わります。
5. 財務的基礎
事業を継続的に行える財政的基盤があることを証明するため、確定申告書・決算書類等を提出します(都道府県によって確認内容が異なります)。
申請の流れ(群馬県の場合)
群馬県で許認可を伴う事業を行う場合、業種に応じて地域固有の条例にも注意が必要です。たとえば自動車の解体・中古車関連では群馬県ヤード条例の届出が求められるケースがあります。産業廃棄物収集運搬業については、以下の手順で群馬県知事の許可を取得します。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請手順(群馬県知事許可の場合、2026年5月時点)は概ね以下の通りです。
ステップ 1:要件の確認・事前準備
- 欠格要件の確認
- 車両・施設の整備
- 講習会の申込み・受講・修了証取得
ステップ 2:申請書類の作成
主な必要書類は以下の通りです(都道府県によって異なります)。
- 許可申請書
- 事業計画書(取り扱う廃棄物の種類・運搬方法等)
- 車両の車検証の写し
- 講習会修了証の写し
- 法人の場合:登記事項証明書・定款・役員等の住民票
- 個人の場合:住民票・開業届等
- 誓約書(欠格要件に該当しない旨)
- 財務資料(決算書・確定申告書等)
ステップ 3:申請・審査
群馬県の場合、申請先は群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課(または各地域振興局)です。審査には通常60日程度かかります(2026年5月時点)。申請手数料も必要です(新規:81,000円程度。都道府県・廃棄物の種類により異なります)。
ステップ 4:許可証の交付・事業開始
許可証が交付されたら、車体への表示・マニフェスト(産業廃棄物管理票)の適切な使用を徹底し、事業を開始します。
許可更新について
許可の有効期間は原則 5年間(優良産廃処理業者認定制度の認定を受けた場合は7年間)です。期間満了の前に更新申請が必要で、更新を怠ると許可が失効し、事業を継続できなくなります。
更新課程の講習会修了証が必要なため、期限3か月以上前からの準備をおすすめします。
許可の更新が期限間近で慌てる前に、産業廃棄物収集運搬業許可の更新が間に合わないときの対処法を確認しておくと安心です。
行政書士に依頼するメリット
産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、書類の種類が多く、各都道府県・廃棄物の種類によって要件が細かく異なります。行政書士に依頼することで、以下のメリットがあります。
- 必要書類の洗い出し・取得代行
- 申請書・添付書類の作成ミス防止
- 都道府県窓口との事前相談・提出代行
- 複数都道府県への申請を一括管理
当事務所は群馬・高崎を拠点とする行政書士事務所として、産業廃棄物収集運搬業の許可申請代行に対応しています。料金・費用については料金表ページをご覧ください。ご相談はお問い合わせフォームから無料でお受けしています。
よくある質問
産業廃棄物収集運搬業許可の取得は保証されますか?
保証できません。許可の可否は各都道府県知事・政令市長の審査によって決まります。当事務所では申請書類の不備をなくし、審査に必要な情報を的確に揃えることで、許可取得の可能性を高めるサポートをしています。
産業廃棄物収集運搬業を始めるのに資格(国家資格等)は必要ですか?
業務を行うための国家資格(運転免許を除く)は特に必要ありません。ただし、法定の「許可」を取得することが必須です。許可の前提として法人または個人事業主の設立・開業手続き、車両・施設の用意、欠格要件への非該当が求められます。
個人事業主でも産業廃棄物収集運搬業許可を取れますか?
取得できます。法人である必要はなく、個人事業主でも許可申請が可能です。ただし、法人と同様に欠格要件への非該当、講習会修了、車両・施設要件を満たす必要があります。
複数の都道府県で収集運搬をする場合はどうなりますか?
産業廃棄物の積込地と降ろし地が別々の都道府県にまたがる場合、それぞれの都道府県知事(政令市長)から許可を取得する必要があります。例えば群馬県で積み込んで栃木県に運ぶ場合、両方の許可が必要です。当事務所では複数県の申請代行も対応しています。
この記事の執筆・監修
行政書士 清水 龍一(Ryuichi Shimizu)
群馬県高崎市にて行政書士事務所を開業。申請取次行政書士として、日本人・外国人を問わず幅広い方の手続きを日英バイリンガルでサポート。
[群馬県行政書士会 所属] [登録番号 第24141719号] [申請取次行政書士] [English OK]
公開日:2026-06-17 / 最終更新日:2026-06-17

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