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群馬県スクラップヤード条例|対象事業者の届出期限(令和9年3月31日)と必要書類【2026年時点】

2026 7/06
お知らせ
2026年7月6日
群馬県スクラップヤード条例|対象事業者の届出期限と必要書類
目次

はじめに

令和8年10月1日から、群馬県内で 金属やプラスチックのスクラップを屋外で保管している事業者 を対象とする新しい許可制度が始まります。正式名称は「群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例」(令和8年群馬県条例第22号)、通称「群馬県スクラップヤード条例」です。

もっとも重要なポイントは、すでに事業を行っている既存事業者は令和9年3月31日までに届出をすれば、みなし許可として営業を継続できるという経過措置です。この期限を過ぎると、新規の許可申請が必要となり、届出期間中の届出よりも手続きの負担が大きくなります。

この記事では、群馬・高崎の行政書士事務所として、群馬県公式資料(条例本文・施行規則・事業者向け説明会資料)を基に、対象事業者・届出期限・必要書類・罰則までを 2026 年 7 月時点の情報でわかりやすく解説します。


Key Takeaways(この記事のポイント)

  • 施行日は 令和8年10月1日。既存事業者は施行日から6か月以内、つまり 令和9年3月31日 までに届出をすれば「みなし許可」として営業継続が可能(2026年7月時点)
  • 規制対象は、① 屋外での保管等、② 積上げ作業用機械(油圧ショベル、または最大揚高3メートル超のフォークリフト)の使用 を行う事業(自ら原材料として使用する保管等を除く)
  • 敷地面積 100 平方メートル超の事業場が許可制の対象(複数事業場が隣接する場合は合算で 100㎡ 超が対象・条例 第7条第1項ただし書)
  • 対象物は使用済みの 金属・プラスチック及びそれらを含む混合物(いわゆる雑品スクラップ)
  • 国・地方公共団体が行う場合は適用除外(条例 第24条第1号)
  • 廃棄物処理法施行規則 第13条の2第1号に規定する許可・認定・委託・指定を受けた者がその範囲内で行う場合は適用除外(条例 第24条第2号)
  • 自動車リサイクル法の解体業許可・破砕業許可を受けた者がその範囲内で行う場合は適用除外(条例 第24条第3号)
  • 届出には 構造図面一式(平面図・立面図・断面図・構造図・設計計算書)と標準作業書 が必要
  • 1年間の施設整備猶予(令和9年10月1日まで)は「囲い」に関する基準のみ(条例 附則 第8項)。火災対策・汚水対策・騒音対策等の基準は施行日から適用。設計図面は届出時点で必要
  • みなし許可の届出も、通常の許可申請と同等の添付書類(構造図面一式・標準作業書 8 項目・登記書類・住民票 等)が必要(施行規則附則)
  • 保管物は 金属スクラップ/プラスチック類/雑品スクラップ(前二つ以外=混合物)の 3 区分で届出
  • 保管の高さは最大 5 メートルまで(施行規則 第 9 条・詳細な算定式あり)
  • 雑品スクラップは 1 区画あたり 200 平方メートル以下、隣接する場合は 相互 2 メートル以上の間隔(仕切りがある場合を除く)
  • 手数料は 新規許可 5万6千円 / 更新 4万8千円 / 変更 4万6千円(条例 第23条・みなし許可届出は手数料の対象外)
  • 無許可営業・変更許可未取得・名義貸し・命令違反は 拘禁刑2年または罰金100万円以下、変更届出違反・立入検査拒否は 罰金30万円以下、いずれも法人両罰規定あり

1. この条例は何か(3行サマリー)

  • 正式名称:群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例(令和8年群馬県条例第22号)
  • 目的:金属・プラスチックのスクラップを屋外で保管する事業を許可制とし、保管物の崩落・火災・油等流出・悪臭等による生活環境保全上の支障を未然に防止すること
  • 施行日:令和8年10月1日(既存事業者は令和9年3月31日までのみなし許可届出で営業継続可)

これまで、金属・プラスチックの再生資源物(雑品スクラップ)は、廃棄物処理法や使用済自動車の再資源化等に関する法律等の既存法令の規制対象外でした。近年、屋外に大量に保管される再生資源物の崩落・火災事故等が全国で発生していることを背景に、群馬県が独自条例として制定した規制です(2026年7月時点)。


2. いつから・誰が対象か(三要件)

施行日・届出期限

区分期日
条例の施行日令和8年10月1日
既存事業者のみなし許可届出 受付期間令和8年10月1日〜令和9年3月31日
施設基準(囲い・不浸透性の床・油水分離装置等)の物理的適合 猶予期限令和9年10月1日(施行から1年)

設計図面は届出時点で必要である点にご注意ください(物理的な施設整備には1年の猶予がありますが、設計そのものは届出書類の必須構成要素です)。

対象となる事業と、対象範囲を画する閾値

以下の対象事業にあたる場合で、かつ敷地面積の閾値(100㎡ 超)を満たすときに、条例の許可制の対象となります。

#要件補足
①屋外で保管等(保管、破砕、切断、圧縮、解体、洗浄など)を行う事業屋内保管は対象外・自ら原材料として使用するための保管等は対象外
②積上げ作業用機械 を使用している対象機械:油圧ショベル(またはこれに類する機械で知事が定めるもの)、または 最大揚高 3 メートル超のフォークリフト
③事業場の敷地面積が 100 平方メートルを超える(条例 第7条第1項ただし書)100㎡ ちょうどは対象外/複数の事業場が隣接する場合は、その合計が 100㎡ 超なら対象(同項ただし書のかっこ書き)

対象物

  • 使用済みの 金属
  • 使用済みの プラスチック
  • 上記を含む 混合物(雑品スクラップ)

対象外の物

  • 廃棄物(廃棄物処理法の規制対象)
  • 使用済自動車・解体自動車等(自動車リサイクル法の規制対象)
  • 有害使用済機器(家電・小型家電の一部)

3. 自社は対象か(チェックリストで確認)

以下の項目に すべて✓ が付く場合、原則として本条例の対象となります。

  • ☐ 群馬県内で事業場を持っている
  • ☐ 事業場は屋外(屋根・囲いのない場所)で保管作業を行っている
  • ☐ 油圧ショベル、または最大揚高3メートル超のフォークリフトを使用している
  • ☐ 事業場の敷地面積が100平方メートル超である
  • ☐ 保管しているのは金属・プラスチック、またはそれらを含む混合物(廃棄物・使用済自動車・有害使用済機器を除く)
  • ☐ 保管の目的が、自ら原材料として使用する目的ではない(自社原材料の保管は対象外)

⚠️ 適用除外の「範囲内に限る」に要注意

条例 第 24 条により、次のいずれかに該当する場合は本条例の対象外となります(2026年7月時点)。

  1. 国または地方公共団体 が屋外保管等を行う場合(第 1 号)
  2. 廃棄物処理法施行規則 第 13 条の 2 第 1 号に規定する許可・認定・委託・指定を受けた者が、その事業場において、その許可等を受けた事業の範囲内で屋外保管等を行う場合(第 2 号)
  3. 自動車リサイクル法の解体業許可(同法第 60 条第 1 項)または 破砕業許可(同法第 67 条第 1 項)を受けた者が、その事業所において、その許可を受けた事業の範囲内で屋外保管等を行う場合(第 3 号)

重要な注意点:第 2 号・第 3 号は 「事業の範囲内で」に限定されます。産業廃棄物処理業許可や自動車リサイクル法の解体業許可を持っていても、その 範囲外のスクラップ(例:許可品目に含まれない金属・プラスチックを別ヤードで屋外保管)を扱っている場合、その部分について本条例の対象となる可能性があります。「うちは産廃許可を持っているから対象外」と早合点せず、実際の保管物の範囲と許可の範囲との突き合わせ確認が必要です。


4. 何をすればいいか(届出の流れと期限)

既存事業者(令和8年10月1日時点で事業を行っている方)

条例施行の時点で、すでに再生資源物屋外保管業を行っていた事業者は、令和9年3月31日までに 群馬県へ「みなし許可」の届出をすることで、条例施行日(令和8年10月1日)に許可を受けたものとみなされ、営業を継続できます。

これを みなし許可(経過措置) と呼びます。届出をしない場合、以後は新規の許可申請ルートで対応することになり、書類・審査ともに負担が大きくなります。期限内の届出が負担の少ない選択と考えられます。

⚠️ 「届出」だから簡単、ではありません

施行規則附則により、みなし許可の届出であっても、通常の許可申請と同等の添付書類が必要です(2026年7月時点)。具体的には次章「5. 届出に必要なもの」で解説する構造図面一式(平面図・立面図・断面図・構造図・設計計算書)と標準作業書 8 項目、そして事業計画・位置図・土地登記事項証明書・住民票・欠格要件誓約書などをすべて揃える必要があります。

図面作成には数週間〜数か月の設計期間が必要です。令和9年3月31日の期限から逆算し、令和8年秋の段階から準備に着手することを強くおすすめします。

新規事業者(令和8年10月1日以後に新たに事業を始める方)

条例施行日以降に新たに再生資源物屋外保管業を始める場合は、事前協議 を経て 新規許可申請 を行う必要があります。手続きの詳細は群馬県から順次公開される予定です(2026年7月時点で「近日公開予定」の項目があります)。

なお、条例附則 第 2 項により、施行日前(すなわち令和8年10月1日より前・現時点)でも新規許可申請の提出は可能です。施行日と同時に事業を開始したい新規事業者は、早めの準備に着手できます。

許可の有効期間

再生資源物屋外保管業の許可は 5年ごとの更新 が必要です(条例 第7条第3項)。

手数料(条例 第23条)

手続き手数料
新規許可申請56,000 円
更新許可申請48,000 円
変更許可申請46,000 円
経過措置による届出(みなし許可)手数料の規定なし(条例第23条の対象外)

納付した手数料は返還されません(条例 第23条第2項)。既存事業者のみなし許可届出は条例上の手数料規定がなく、負担の少ない選択肢と考えられます(運用上の最終確認は群馬県廃棄物・リサイクル課・2026年時点)。「令和9年3月31日までの届出」は経済合理性の観点でも合理性のある選択肢です。


5. 届出に必要なもの

構造図面一式

  • 平面図:事業場全体のレイアウト
  • 立面図:施設の外観・高さ
  • 断面図:施設の内部構造・保管物の高さ
  • 構造図:囲い・床構造等の詳細
  • 設計計算書:構造耐力の裏付け

これらは建築・構造設計の知識を要する専門図面です。書類代行のみを扱う行政書士事務所では作成が困難な場合が多く、外部の設計事務所への追加依頼が必要になるケースがあります。

標準作業書(8 項目)

施行規則 第 5 条第 2 項第 10 号により、標準作業書には次の 8 項目 を記載する必要があります(2026年7月時点)。

#項目
イ再生資源物屋外保管事業場の維持に関する計画
ロ油水分離装置及びこれに接続している排水溝の管理の方法
ハ電池、潤滑油その他の火災の発生又は延焼のおそれがあるものの回収及び処理の方法
ニ屋外保管等に伴って生じた汚水又は油の飛散、流出及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止する方法
ホ屋外保管等に伴う生活環境の保全に支障を生じさせる騒音又は振動の発生を防止する方法
ヘ再生資源物屋外保管事業場におけるねずみの生息及び蚊、はえその他の害虫の発生を防止する方法
ト当該事業に伴って生じる廃棄物の処理の方法
チその他知事が定める事項

保管物の 3 区分と保管方法

届出書には、以下の 3 区分 ごとに保管場所・面積・積み上げ高さを記載します(施行規則 第 5 条第 3 項)。

  • 金属スクラップ(保管物が金属のみ)
  • プラスチック類(保管物がプラスチックのみ)
  • 雑品スクラップ(上記以外=金属とプラスチックの混合物 など)

保管の高さは最大 5 メートルが上限です(施行規則 第 9 条に詳細な算定式)。囲いの有無、囲いに保管物の荷重が直接かかる構造かどうかで、実質的な上限が変わります。

雑品スクラップ特有の火災対策(施行規則 第 10 条)

雑品スクラップは火災リスクが高いため、以下の追加規制が課されます(2026年7月時点)。

  • 1 区画あたり 200 平方メートル以下 に区画すること
  • 隣接する場合、相互の間隔を 2 メートル以上とすること(仕切りが設けられている場合を除く)
  • 雑品スクラップに電池・潤滑油その他の火災リスク物が含まれる場合、技術的に可能な範囲で回収・処理すること
  • その他知事が必要と認める措置

遵守しなければならない基準(届出内容に反映)

条例では、以下の基準を定めています。

区分内容
構造基準囲いの設置および構造耐力/底面の不浸透性/油水分離装置/排水溝等
保管等基準保管物の高さ/火災・延焼防止措置/油等の流出・浸透・悪臭防止/騒音・振動対策/害獣・害虫対策/保管状況の視認性
維持管理等基準標識の掲示(縦横 60 センチメートル以上)/帳簿の作成・保存/現場責任者の設置

1年間の施設整備猶予は「囲い」に関する基準のみ(条例 附則 第 8 項)です。具体的には第 8 条第 2 号(囲いの設置・構造耐力)と第 10 条第 1 号(囲いの維持)に限られ、火災の発生・延焼防止/汚水・油の飛散・浸透防止/悪臭・騒音・振動防止/害虫防止/視認性確保などの基準は施行日(令和 8 年 10 月 1 日)から適用されます。設計図面自体は届出時点で必要です。設計と施工のスケジュールを逆算した準備が求められます。


6. やらないとどうなるか(罰則)

本条例には以下の罰則が定められています(2026年7月時点)。

拘禁刑 2 年または罰金 100 万円以下(条例 第 27 条)

以下の違反行為が対象:

  1. 無許可営業(第 7 条第 1 項違反)
  2. 変更許可を受けずに事項変更(第 11 条第 1 項違反)
  3. 不正の手段による許可取得
  4. 名義貸し(第 12 条違反)
  5. 改善命令・措置命令・事業停止命令の違反(第 17 条第 2 項・第 18 条)

罰金 30 万円以下(条例 第 28 条)

以下の違反行為が対象:

  1. 変更届出違反・廃業等届出違反(第 11 条第 3 項・第 13 条)
  2. 報告徴収違反(虚偽報告を含む)
  3. 立入検査の拒否・妨害・忌避、質問への虚偽答弁

両罰規定(条例 第 29 条)

上記の違反行為が法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者によって、その法人または人の業務に関して行われた場合、行為者を罰するほか、法人または人にも罰金刑が科されます。

また、生活環境保全上の支障が認められた場合は、県による 勧告 → 改善命令 → 措置命令 → 事業停止命令 → 許可取消しという段階的な行政処分の対象となります。命令違反にはさらなる罰則が科され、事業継続に重大な影響が生じます。

「知らなかった」は通用しません。屋外で金属・プラスチックのスクラップを扱う事業者は、施行日(令和8年10月1日)までに自社が対象になるかを必ず確認することをおすすめします。

⚠️ 土地所有者の努力義務にも注意(条例 第 4 条)

再生資源物屋外保管業を行おうとする者に土地を譲渡または貸与しようとする土地所有者は、その者が保管物の崩落等を未然に防止する措置を講じ、事業場が県民生活の安全確保・生活環境保全に支障を生じさせないものであることを確認する努力義務を負います(条例 第 4 条)。確認できないときは、土地の譲渡・貸与を控える努力義務もあります。スクラップヤードの用地を貸そうとしている地主の方にも、本条例の内容を確認しておくことをおすすめします。


7. 専門家に頼むメリット・相談導線

本条例特有の難しさ

本条例の届出は、単純な書類代行で完結しません。以下の3点が実務上のハードルになります。

  1. 構造図面の作成:建築・構造設計の知識が必要
  2. 適用除外の範囲判定:既存の産廃許可・リサイクル法認定との重なりの整理
  3. 設計と施工のスケジューリング:届出時に図面が必要/物理施設は1年猶予という時差

清水龍一行政書士事務所の対応範囲

当事務所は、群馬・高崎に拠点を置く行政書士事務所として、以下の総合対応が可能です。

  • 産業廃棄物系案件の実績を活かした構造図面(平面図・立面図・断面図・構造図)の作成
  • 適用除外の範囲判定(既存の産廃許可・リサイクル法認定との整合確認)
  • 事前協議書・届出書・許可申請書の作成
  • 標準作業書の作成
  • 群馬県廃棄物・リサイクル課との窓口対応・提出代行
  • 令和9年10月1日までの施設整備スケジューリング支援

「産廃・スクラップ系の許認可と図面作成の両方を一つの事務所でお願いしたい」というご相談に、群馬・高崎の行政書士事務所として お応えします。料金・費用については料金表ページをご覧ください。ご相談はお問い合わせフォームから無料でお受けしています。

関連する許認可

産業廃棄物系の許可・届出については、以下の関連記事もご参照ください。

  • 産業廃棄物収集運搬業許可の資格・要件・申請方法
  • 産業廃棄物収集運搬業許可の更新が間に合わないときの対処法
  • 群馬県ヤード条例(自動車ヤード)の届出ガイド(※本記事の対象条例とは別制度です・自動車ヤード向けの条例です)

よくある質問

自社は群馬県スクラップヤード条例の対象になりますか?

①屋外で保管等をしていること、②積上げ作業用機械(油圧ショベル、または最大揚高3メートル超のフォークリフト)を使用していること、③事業場の敷地面積が100平方メートルを超えること、の三要件をすべて満たし、金属・プラスチックまたはそれらを含む混合物を保管等している場合、原則として対象です(2026年7月時点)。個別のご判断は群馬県廃棄物・リサイクル課への確認が確実です。

届出期限の令和9年3月31日を過ぎたらどうなりますか?

経過措置による「みなし許可」の届出は令和8年10月1日から令和9年3月31日までの期間に限られます。この期間内に届出をしない場合、原則として新規の許可申請が必要となり、無許可のまま事業を継続すると罰則の対象となります。事業継続の観点からは、期限内の届出が負担の少ない選択と考えられます。

産業廃棄物収集運搬業の許可を持っていれば対象外になりますか?

条例 第 24 条第 2 号により、廃棄物処理法施行規則 第 13 条の 2 第 1 号に規定する許可・認定・委託・指定を受けた者が、その事業場において、その事業の範囲内で屋外保管等を行う場合は、本条例の対象外となります(2026年7月時点)。同様に、自動車リサイクル法の解体業許可・破砕業許可を持つ方も、その事業の範囲内で行う場合は対象外です(同条第 3 号)。ただし「範囲内に限る」ため、既存の許可の範囲外のスクラップを別途屋外保管している場合、その部分は本条例の対象となる可能性があります。個別判断は群馬県廃棄物・リサイクル課への確認をおすすめします。

みなし許可の届出に手数料はかかりますか?

条例 第 23 条の手数料規定は、新規許可申請(56,000 円)・更新許可申請(48,000 円)・変更許可申請(46,000 円)の 3 種類のみです。経過措置による届出(附則第 5 項に基づくみなし許可届出)は同条の対象に含まれておらず、条例上は手数料の規定がありません(2026年7月時点)。既存事業者は令和 9 年 3 月 31 日までの届出により、実質的に手数料負担なしで許可相当の地位を得られる可能性が高いです。運用上の最終確認は群馬県廃棄物・リサイクル課(TEL:027-226-2824)にお願いします。

届出のとき、どんな書類が必要ですか?

みなし許可の届出であっても、施行規則附則により、通常の許可申請と同等の添付書類(事業計画・事業場の位置図・付近見取図・構造図面一式〔平面図・立面図・断面図・構造図・設計計算書〕・土地登記事項証明書・住民票・欠格要件誓約書・標準作業書 8 項目 ほか)を提出する必要があります(2026年7月時点)。「届出だから簡単」ではなく、実質的には許可申請と同じ準備が必要となる点にご注意ください。図面は建築・構造設計の知識が求められるため、行政書士事務所によっては作成対応が困難な場合があります。当事務所では産業廃棄物系案件で培った図面作成の実績を活かし、書類作成と図面作成をワンストップで対応いたします。

違反した場合の罰則はどれくらいですか?

無許可で再生資源物屋外保管業を営んだ場合、最大で拘禁刑2年または罰金100万円以下の罰則が科される可能性があります(両罰規定により法人にも罰金)。生活環境保全上の支障が認められた場合は改善命令・措置命令の対象にもなります。

行政書士に依頼するメリットは何ですか?

本条例の届出には構造図面一式と標準作業書の作成が求められ、単純な書類代行では対応が難しい専門性が必要です。当事務所は産業廃棄物系案件での図面作成実績があり、行政書士業務と図面作成をワンストップで対応する事務所です。県との事前協議・窓口対応・提出代行を含めて総合的にサポートいたします。


出典・参照情報

本記事は、以下の群馬県公式資料および事業者向け説明会の情報を基に、2026年7月時点の情報として作成しています。

  • 群馬県公式:群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例(廃棄物・リサイクル課)
  • 群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例(PDF・181KB)
  • 群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例施行規則(PDF・252KB)
  • 事業者向け説明会(令和8年6月2日・6月5日・6月10日開催)資料

個別のご相談・判断は、必ず群馬県廃棄物・リサイクル課(TEL:027-226-2824)にご確認ください。 本記事の情報は 2026 年 7 月時点のものであり、今後の施行規則改正・事前協議規程の公開により内容が変更される可能性があります。


この記事の執筆・監修

行政書士 清水 龍一(Ryuichi Shimizu)

群馬県高崎市にて行政書士事務所を開業。申請取次行政書士として、日本人・外国人を問わず幅広い方の手続きを日英バイリンガルでサポート。産業廃棄物系の許可申請・図面作成の実績があり、スクラップヤード条例のような新設制度にも一次情報を踏まえて対応します。

[群馬県行政書士会 所属] [登録番号 第24141719号] [申請取次行政書士] [English OK]

公開日:2026-07-04 / 最終更新日:2026-07-04


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