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産業廃棄物収集運搬の許可でできること・できないことを徹底解説!

2025 1/27
産業廃棄物
2025年1月9日2025年1月27日
産業廃棄物 収集運搬業 清水龍一行政書士事務所

産業廃棄物の収集運搬業務を行うためには、法律に基づいた許可の取得が必要です。この許可を取得することで新たな事業展開が可能になりますが、許可の範囲外で行えることは限られています。この記事では、許可を取得した際に可能となる業務と制約について、分かりやすく解説します!


1. 許可を取得すると可能になること

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することで、以下のことができるようになります。

1.1 収集運搬業務の実施

排出事業者(工場や建設現場など)から産業廃棄物を収集し、適切な処理施設まで運搬する業務が可能になります。この業務を通じて、正式に事業として利益を上げることができます。

1.2 自治体や企業との契約締結

許可を取得することで、自治体や企業と正式な契約を結び、業務を請け負うことが可能になります。これにより、事業運営の信頼性が向上します。

1.3 廃棄物の種類に応じた業務展開

申請時に許可された廃棄物の種類(例:燃え殻、汚泥、廃プラスチックなど)に基づいて、取扱業務を展開できます。これにより、ニーズに応じた柔軟な事業運営が可能となります。


2. 許可があってもできないこと

一方で、産業廃棄物収集運搬業の許可を持っていても、以下の業務は行えません。

2.1 処分業務の実施

収集運搬業の許可は、廃棄物を運搬するためのものです。廃棄物を焼却や埋立などで処分する場合は、「処分業」の許可を別途取得する必要があります。

2.2 無許可エリアでの収集運搬

許可は都道府県や政令指定都市単位で発行されます。許可を受けていない地域での業務は違法となり、新たな地域で事業を行う場合は、その地域での許可取得が必要です。

2.3 許可外の廃棄物の取扱い

申請時に許可されていない廃棄物(例:医療廃棄物や特別管理産業廃棄物)の収集運搬はできません。これに違反すると、罰則や許可取り消しの対象となります。

2.4 他人への許可の貸与

許可は申請者本人や法人にのみ有効です。他者や他社に許可を貸し出して業務を行わせることは禁止されています。


3. 許可取得がもたらすメリット

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することで、事業の信頼性が向上し、収益性のある運営が可能になります。また、法令に基づく運営を行うことで、顧客や社会からの信頼を得ることができます。

ただし、法令に違反した場合は、許可の取り消しや罰則の対象となる可能性があります。法律を順守しながら事業を行うことが重要です。


4. まとめ

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することで、合法的に廃棄物を収集・運搬する事業を開始できます。一方で、許可の範囲外での業務(処分業務や許可外地域での運搬など)は行えないため、注意が必要です。

事業を始める際は、許可取得のプロセスや業務範囲をしっかりと把握し、法令に則った運営を心掛けましょう。不明点がある場合や手続きが難しい場合は、専門家に相談することをおすすめします。

許可取得についてお困りの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
👉 お問い合わせはこちら

執筆者
群馬県の行政書士事務所 – 清水龍一行政書士事務所

手続きが煩雑でわかりにくい場合、行政書士に依頼するのも一つの方法です。
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